対イラク武力行使

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so_what10氏へ③

投稿者: kagami_ninken 投稿日時: 2004/12/16 16:37 投稿番号: [59756 / 118550]
続きです

なお、明治憲法が「天皇主権」を排しているのは、議会と内閣が天皇に優位するのを定めている、その第五十五条第二項において明白です。

なぜなら、この規定によって天皇陛下は独自にいかなる法律も命令も発することができないからです。

法律制定の権能ゼロの主権者・独裁者など存在するはずがありません。

「すべての法律勅令そのほか国務に関わる詔勅は国務大臣の副著を要す」(第五十五条第二項)

明治憲法の起草責任者である伊藤博文は、その著「憲法義解」で、この第五十五条第二項を解説して

大臣の副著の無い法律や勅令(政令)は効力がないし、仮に天皇陛下が大臣の副著のない命令を発しても官吏はそれに従ってはならない、その実施をしてはならない、とまで念押ししています。

★二・二六事件において「憲法停止・御親政」を政治的要求とする陸軍の革新将校らに渡辺錠太郎大将や高橋是清蔵相らが暗殺されましたが

昭和天皇陛下は英米系の議会制民主主義を重んずる立憲君主であらせられたからこそ「憲法停止・御親政」を主張する革新将校らを即座に「賊徒」として鎮圧を命じました。

陛下は渡辺錠太郎大将と高橋是清蔵相のお二方を深く信頼し、頼りにしておられました。

戦後アホ左翼が宣伝しているように戦時中・陛下が独裁的な権力をお持ちになられていたなら

「憲法停止・御親政」を政治的主張として革新将校らがクーデターを起こすはずがありません。

参考資料   山本七平著「昭和天皇の研究(祥伝社黄金文庫)」

        秦郁彦著「軍ファシズム運動史(原書房)」

        中川八洋著「正統の哲学・異端の思想(徳間書店)」
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