対イラク武力行使

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へえ、そうかい。

投稿者: neithuc 投稿日時: 2004/12/06 20:57 投稿番号: [59082 / 118550]
意味が判って無いのは確かに毎日新聞だ。
客体がとんでる。

>>防衛庁長官はサマワの自衛隊基地に入ったが、自衛隊側はこれまで一切の情報提供を拒否しているという。

自衛隊が、長官に拒否しているのか。
自衛隊が、イラク南部サマワの毎日新聞助手に拒否しているのか。

で意味が大分違う。


さて、文民統制。

日本国憲法第66条第2項にある「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」からくる。
制定当時の歴史的背景を持ち、軍部の暴走を阻止するための条文。その為自衛隊法にも、除隊後の禁止項目が設けられ、二重の構えがされている。


で、中谷元防衛庁長官。彼は元自衛官。24期防衛大卒(理工学専攻)。4年後陸自退官(二等陸尉)

当時、この文民の解釈がもちろん問題になった。

「旧職業軍人の経歴を有しない者」と規定するか、あるいは、「旧職業軍人の経歴を有する者であって軍国主義的思想に深く染まっている者でない者」との議論も昔はあったが、第151回国会、平成13年5月13日民主党平岡秀夫衆議院議員から質問に、平成13年5月22日小泉純一郎内閣総理大臣が答えている。

憲法第66条第2項にいう「文民」は、その言葉の意味からすれば、「武人」に対する語であって、「国の武力組織に職業上の地位を有しない者」を指すものと解される。政府としては、憲法で認められる範囲内にあるものとはいえ、自衛隊も国の武力組織である以上、自衛官は、その職にある限り、「文民」に当たらないが、元自衛官は、過去に自衛官であったとしても、現に国の武力組織たる自衛隊を離れ、自衛官の職務を行っていない以上、「文民」に当たると解してきており、お尋ねの国務大臣の任命が憲法第六十六条第二項に違反するとの御指摘は当たらない。

とのことだか、理系畑で政治秘書を務めた元長官、コネありまくりで昔馴染みに下から上から突つかれ動いたといったところか。
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