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議員不逮捕特権は合衆国憲法ではない

投稿者: oxnardnokakashi 投稿日時: 2004/12/04 09:42 投稿番号: [58853 / 118550]
サッカーさんが日本語で合衆国憲法を早速に提出してくれたことに関しては、先ずはお礼をもうしあげよう。しかしサッカーさんの載せてくれた憲法の翻訳には間違いがある。

>両院の議員は反逆罪、重罪、公安を害する罪による場合のほか,,,審問を受けない。

とある。これだと国会議員はこれらの罪をおかしていても国会の審議中には逮捕されないという解釈になるが実際はこの反対。原文は
They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be privileged from Arrest....
である。

サッカーさんは、exceptを「〜のほか」と訳しているが、これは間違いで、正しくは「〜を除いて」または「〜以外は」と訳されるべきなのである。従って正しい翻訳は下記のとおり。

http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html
『第六節   (一)上院議員および下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪および公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。』

つまり、アメリカの国会議員は例え国会の審議中であっても反逆罪、重罪、および公安を害する罪を犯したばあい、逮捕および審問から逃れられるというような特権はもっていないのである。
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