対イラク武力行使

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対イラク武力行使:戦争と精神障害・完

投稿者: pikaichi_kink_1000000 投稿日時: 2004/10/10 19:27 投稿番号: [55448 / 118550]
昭和62年精神衛生法が大きく改正される中でも,この触法精神障害者の問題は一切ふれられることなく不問に終止した。その間,刑法上で責任能力を問えない精神障害者の処遇については精神保健福祉法の措置入院制度に任されて,一般精神科病院がその治療にあたってきた。しかしながら,時代の流れとともに措置入院の運営も医療の視点が重視され,病状が改善すれば解除され,昭和55年の15%から平成12年には1.0%(3,247人)と急激に措置入院者数が減少している。措置入院は「自傷他害の恐れ」を基準として一律に精神障害者に適応される形態であり,とくに他害の危険性が高度である等に配慮した特別な治療環境,入院費等が用意されているものでもない。しかし,実際は現場では該当者の社会防衛機能まで含み,措置解除等にも医療側の責任は大きいものであった。また,一般の入院者と同一の病棟で治療を受けている現状は,病棟の医療環境としても決してよいものではない。民間病院には重大な6罪に限っても現在約1,100人が入院している。また毎年約600人が司法から送られてくる。

以後の処遇は本来司法が絡む国の制度としてあるべきであるが,これが欠如しているために医療側に丸投げの現状となっている。これらを改善するため,新たに司法側と医療側とが関わる今回のような処遇制度が必要であった。ようやく平成13年3月法務省,厚生労働省で検討が再開されたが,たまたま同年6月に池田小学校児童殺傷事件が起こり,国民に大きな衝撃を与え,このとき小泉首相の刑法上の対応が必要との判断で,過去の確執や司法と医療にまたがる法律の複雑さ困難さを超えて,今回の政府提案となった。以上が提案までの経過である。この法は日本における初めての触法精神障害者の処遇法であるが,そればかりでなく,先進諸国から著しく遅れていた日本の司法精神医療領域の幕開けともなることも大きなことである。さらに国会ではこの法案とともに車の両輪の輪として精神医療全体の底上げの必要性が論じられ,一挙に政治課題のプライオリティが高まり,このようなことは100年の日本の精神医療史の中で画期的な事態となった。

(中略)

  〈再犯の予測について〉
  審議の中心課題であったが,遠い将来の予測は困難であるが,病状を通して近い将来において,たとえば病状の再燃に関連して副次的に対象行為の予測は可能であり,これらは長年措置入院において行ってきた所であるのでその延長線上で本法においても行うことは現実的解決であると思う。そのために6カ月ごとの審査制度を取り入れている。さらに司法精神医学の発展により,先進諸国におけるように多くの症例の蓄積により予測の精度を高めていく必要がある。

〈今後の運用について〉
  この法は司法(リーガルモデル)と医療(メディカルモデル)のたすきがけの法律である。医療関係者も司法関係者もこの法を熟成させるために大きな責任がある。地方裁判所で行われる審判に向けて裁判官と精神保健審判員の研修が必要である。指定入院機関における入院期間,治療,人権上の配慮が注目される。法全体の運用に関しても精神科医の責任は大きい。この法に関連して精神鑑定の質の向上を求める鑑定システムが不可欠である。
  この法が不幸にして心神喪失の状態で他害行為を行った精神障害者の社会復帰を促進し,国民にも信頼される法となることを願って今回の成立を評価したい。

(中略)

  本来国が推進するべき触法精神障害者の処遇法の成立を願いかつ精神医療政策を推進するため,日精協政治連盟は正当に政治活動を評価し活動したものであることをご理解いただきたい。

2003年8月
仙波恒雄

http://www.nisseikyo.or.jp/home/kanto/kanto200308.html



2004年10月、イラクではこのような議論がなされているか?
されている訳がないといえないものが居れば名をなのれ。

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