日本「常任理事国」入りの問題点
投稿者: kamakura2ss 投稿日時: 2004/09/24 14:48 投稿番号: [54342 / 118550]
21日、小泉首相は国連総会で演説し、国連安保理事会の常任理事国入りを目指す考えを表明したが、問題点は以下のとうり。
まず、日本国憲法第9条(戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認)との関係ーこれに抵触しないか。
①国連憲章第42条は以下のとうりとなっている。
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
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この憲章42条にもとづいて組織される国連軍に兵力を提供することが、安保理のリーダーたる安保常任理事国に当然求められはしないか ?
これは日本国憲法9条に抵触しはしないか。
②次に国連憲章第47条は以下のとうりとなっている
1.国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
2.軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
3.軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
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この憲章47条にもとづく常任理事国の義務と責任である軍事参謀委員会への参加は日本国憲法9条と正面から対立する。
※国連憲章については以下より引用
http://www.unic.or.jp/know/kensyo.htm
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