憲法違反 イラク特措法
投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/09/02 22:51 投稿番号: [52662 / 118550]
★憲法違反のイラク特措法。それにも違反する自衛隊派遣。これが法治国家?
★イラク特措法には米・英軍支援が明記されている
イラク特措法に書かれている活動内容
1:イラクの治安維持に従事する米英軍などへの後方支援
(ドラ・・実際に空自は、武器携帯の米軍兵を輸送)
(中身をチェックしない米英の貨物輸送・・武器弾薬?)
2:イラク人への物資輸送、橋や道路建設などの「人道・復興」支援活動
(どら・・これは自衛隊550人中120名のみ)
・
資料:イラクにおける人道復興支援活動及び
安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
全文 概要
★憲法との関係は
戦闘が終わったあと、占領軍を支援するとしても・・・
【占領行政も交戦権の一部だ、という日本政府の見解があります。】
「交戦権は相手国兵士の殺傷のみならず、相手国の領土を占領し、占領行政を敷く意味を含む」
(1970年 政府答弁書/1997年11月25日 参議院内閣委員会での質疑と答弁)
たとえ戦闘には手を染めず、終わったあとに乗り込んでいって占領統治に参加しても、それは戦闘が行われたからこそできることですから、その前提である戦闘の責を免れることはできないという点で、この見解には説得力があります。
【イラク特措法はこの意味で、たとえ戦闘が終了していても、憲法違反であるということになります。】
【戦闘中の軍支援はもちろん憲法違反。戦闘地域なら、イラク特措法にさえ違反。】
戦闘中の軍隊を支援することは、たとえそれが「非戦闘地域」であって飲み水の補給でも、参戦であり憲法違反です。
(どら・・オランダ軍に水供給してるけど、これは?)
またイラク特措法には、基本原則として「戦闘行為が行われることがないと認められる地域」つまり非戦闘地域でのみ支援活動ができる、と明記されています。
【非戦闘地域が存在しないのに】自衛隊を派遣するなら、政府は自分で提案して決めたイラク特措法にさえ違反することになります。
(どら・・攻撃が怖い自衛隊は引きこもり、サマワの人たちは自衛隊員を見かけないと言う。
政府によるとサマワは【非戦闘地】のはずだが。)
・・
★「国際社会」は自衛隊を出せなんていってはいない。
国連安保理決議は、「当局」への支援の要請なんてしていない。
資料:安保理決議1483号の全訳
「官報」第3617号より。webではここにしかないかも。
・・
【しかしそんな安保理決議でも、「当局」を支援してくれと要請してはいません。「当局」への支援に関しては、決議にはこうあるだけ。 】
↓
さらに、当局の下で要員、機材及びその他の資源を提供することにより、イラクの安定及び安全に貢献するとの加盟国の意思を歓迎し、(国連安保理決議1483号序文)
これは、「貢献したい」というなら喜んで受けますよ、というだけのこと。「貢献」しなきゃならぬということはないし、「貢献」は「要員」でなければならぬということもありません。
ましてや自衛隊の海外派兵をしないはずの日本が、無理して自衛隊を出さなきゃならないということは全くありません。
これに飛びついて、これまで国内では認められなかったこと――自衛隊を海外派兵し、
【相手国の承認なしで入国させ、その国の市民と戦闘中の軍隊の後方支援をする】
――(これは侵略行為とどこが違うのだろうか)を、「特別措置法」をつくってまで可能にするのはおかしすぎます。
政府はいったい何をしたいの?
国連決議のいわんとしていることは何か?
では、国連決議1483は、どう読み解けばいいのでしょうか。法律家のかたの見解があります。
参議院外務防衛委員会・イラク特措法公聴会においての前田朗さんの意見陳述
http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/iraq_fukkou.htm
★イラク特措法には米・英軍支援が明記されている
イラク特措法に書かれている活動内容
1:イラクの治安維持に従事する米英軍などへの後方支援
(ドラ・・実際に空自は、武器携帯の米軍兵を輸送)
(中身をチェックしない米英の貨物輸送・・武器弾薬?)
2:イラク人への物資輸送、橋や道路建設などの「人道・復興」支援活動
(どら・・これは自衛隊550人中120名のみ)
・
資料:イラクにおける人道復興支援活動及び
安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
全文 概要
★憲法との関係は
戦闘が終わったあと、占領軍を支援するとしても・・・
【占領行政も交戦権の一部だ、という日本政府の見解があります。】
「交戦権は相手国兵士の殺傷のみならず、相手国の領土を占領し、占領行政を敷く意味を含む」
(1970年 政府答弁書/1997年11月25日 参議院内閣委員会での質疑と答弁)
たとえ戦闘には手を染めず、終わったあとに乗り込んでいって占領統治に参加しても、それは戦闘が行われたからこそできることですから、その前提である戦闘の責を免れることはできないという点で、この見解には説得力があります。
【イラク特措法はこの意味で、たとえ戦闘が終了していても、憲法違反であるということになります。】
【戦闘中の軍支援はもちろん憲法違反。戦闘地域なら、イラク特措法にさえ違反。】
戦闘中の軍隊を支援することは、たとえそれが「非戦闘地域」であって飲み水の補給でも、参戦であり憲法違反です。
(どら・・オランダ軍に水供給してるけど、これは?)
またイラク特措法には、基本原則として「戦闘行為が行われることがないと認められる地域」つまり非戦闘地域でのみ支援活動ができる、と明記されています。
【非戦闘地域が存在しないのに】自衛隊を派遣するなら、政府は自分で提案して決めたイラク特措法にさえ違反することになります。
(どら・・攻撃が怖い自衛隊は引きこもり、サマワの人たちは自衛隊員を見かけないと言う。
政府によるとサマワは【非戦闘地】のはずだが。)
・・
★「国際社会」は自衛隊を出せなんていってはいない。
国連安保理決議は、「当局」への支援の要請なんてしていない。
資料:安保理決議1483号の全訳
「官報」第3617号より。webではここにしかないかも。
・・
【しかしそんな安保理決議でも、「当局」を支援してくれと要請してはいません。「当局」への支援に関しては、決議にはこうあるだけ。 】
↓
さらに、当局の下で要員、機材及びその他の資源を提供することにより、イラクの安定及び安全に貢献するとの加盟国の意思を歓迎し、(国連安保理決議1483号序文)
これは、「貢献したい」というなら喜んで受けますよ、というだけのこと。「貢献」しなきゃならぬということはないし、「貢献」は「要員」でなければならぬということもありません。
ましてや自衛隊の海外派兵をしないはずの日本が、無理して自衛隊を出さなきゃならないということは全くありません。
これに飛びついて、これまで国内では認められなかったこと――自衛隊を海外派兵し、
【相手国の承認なしで入国させ、その国の市民と戦闘中の軍隊の後方支援をする】
――(これは侵略行為とどこが違うのだろうか)を、「特別措置法」をつくってまで可能にするのはおかしすぎます。
政府はいったい何をしたいの?
国連決議のいわんとしていることは何か?
では、国連決議1483は、どう読み解けばいいのでしょうか。法律家のかたの見解があります。
参議院外務防衛委員会・イラク特措法公聴会においての前田朗さんの意見陳述
http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/iraq_fukkou.htm
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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