>martial law・・Thai:ライターさん
投稿者: asean_peace11 投稿日時: 2004/06/12 13:14 投稿番号: [43022 / 118550]
ライターさん
僕の受講ノートからのタイ王国憲法抜粋です。
第五章 国家の政策方針
(第56条)
1.国家は独立、国家の安全および民族の利益維持のため軍事力を保持しなければならない。
2.軍事力は、戦闘もしくは戦争のため、国王制度防衛のため、反乱暴動鎮圧のため、
国家の安全維持のため、 もしくは国家開発のために用いる。
(asean注:「2」の解釈の幅があるんですが、この解釈の幅を規制する為に「手続き」自体を
憲法の中で規制しています)
(asean注:反乱暴動鎮圧をライターさんの仰る、戒厳令下の法律にする為には先ず先に
戒厳令が成立していなければなりません)
第七章 内閣
(第157条)
1.国家の安全、国家経済の安全もしくは公共への危害防止のうえで緊急の必要のある場合、
国王は法律と同等の緊急勅令を公布できる。
2.次期国会の会議において、内閣はその緊急勅令を審議のため遅滞なく提出しなければならない。
下院が可決しない場合もしくは下院が可決し、一方上院が否決して下院が議員総数の過半数で再可決しない場合は、
この緊急勅令は無効となる。
但しこの緊急勅令施行中の行為には影響を与えない。
3.上下両院が緊急勅令を可決した場合、もしくは上院が否決し、下院が議員総数の過半数で再可決した場合
その緊急勅令は以後、法律として施行する。
4.緊急勅令の可否決は総理大臣が官報にて公布する。否決の場合は官報布告の翌日より無効となる。
5.上下両院の緊急勅令審議は各議院の会議の開かれる第一回目に行なわなければならない。
(asean注:これがその手続き規制に当たります。特に採決が割れた場合「5」が機能して
緊急勅令そのものが廃案になるんです)
中略
(第160条)
1.国王は戒厳令法の性格と方法によって戒厳令の施行と解除との布告権限を有する。
2.緊急に特定地域のみに戒厳令を布告する必要がある場合、
軍人の担当者は戒厳令法によりこれを行なうことができる。
(第161条)
1.国王は国会の承謡を得て宣戦の布告をする権限を有する。
国会の承認の決議は両院議員総数の3分の2以上による可決を必要とする。
2.下院が任期満了もしくは解散中のときは、上院が第1項の承認において国会の任を果たす。
上記の内容に対して以下の総則が関与することになっています。
第一章 総則
(第2条)
タイ国は国王を元首とする民主主義体制の統治政体をもつ。
(第5条)
本憲法に反する法令は施行することはできない。
*************************
つまりですね、軍事関連行動の全ては(特に戒厳令と別に上げているのも)国王が先ず
国会に提起して、それを両院が可決して初めて『法律=有効』になるんです。
で、タイはこれ迄、何度もクーデーターを経験しているのでそのたびにどんどん憲法その
ものを改正して、簡単に軍事行動が出来ないようにする傾向になって来ているんです。
で、結局
タイ王国の憲法は「国王」に対して徹底的に厳格な「大人(たいじん)」を要求する
ものになっている訳です。
特に「総則」の第5条は国王その人にも適応されるので、国王さえも勝手に
反乱暴動鎮圧と解釈することが出来ない訳です。
これはタイの歴史的背景から来ていると思います、つまり王様の判断だけで紛争(戦争)、粛清
が行こることも抑止している訳です、
国内法に関しては、異様に長くなるので(笑)掲載しませんが
現状の国内法の中に「戒厳令下における特別法案」は見当たりません。
上記の中で、地域限定の戒厳令という規定があるので・・はい。
これ迄の所、
内閣府が最も「厳戒態勢」を引きたがっていません。
もしも、これを引いてしまうと絶対に即効でラムズフェルドのおじさんが
出て来てしまうのが見えているからです(苦笑)
取敢えず。
僕の受講ノートからのタイ王国憲法抜粋です。
第五章 国家の政策方針
(第56条)
1.国家は独立、国家の安全および民族の利益維持のため軍事力を保持しなければならない。
2.軍事力は、戦闘もしくは戦争のため、国王制度防衛のため、反乱暴動鎮圧のため、
国家の安全維持のため、 もしくは国家開発のために用いる。
(asean注:「2」の解釈の幅があるんですが、この解釈の幅を規制する為に「手続き」自体を
憲法の中で規制しています)
(asean注:反乱暴動鎮圧をライターさんの仰る、戒厳令下の法律にする為には先ず先に
戒厳令が成立していなければなりません)
第七章 内閣
(第157条)
1.国家の安全、国家経済の安全もしくは公共への危害防止のうえで緊急の必要のある場合、
国王は法律と同等の緊急勅令を公布できる。
2.次期国会の会議において、内閣はその緊急勅令を審議のため遅滞なく提出しなければならない。
下院が可決しない場合もしくは下院が可決し、一方上院が否決して下院が議員総数の過半数で再可決しない場合は、
この緊急勅令は無効となる。
但しこの緊急勅令施行中の行為には影響を与えない。
3.上下両院が緊急勅令を可決した場合、もしくは上院が否決し、下院が議員総数の過半数で再可決した場合
その緊急勅令は以後、法律として施行する。
4.緊急勅令の可否決は総理大臣が官報にて公布する。否決の場合は官報布告の翌日より無効となる。
5.上下両院の緊急勅令審議は各議院の会議の開かれる第一回目に行なわなければならない。
(asean注:これがその手続き規制に当たります。特に採決が割れた場合「5」が機能して
緊急勅令そのものが廃案になるんです)
中略
(第160条)
1.国王は戒厳令法の性格と方法によって戒厳令の施行と解除との布告権限を有する。
2.緊急に特定地域のみに戒厳令を布告する必要がある場合、
軍人の担当者は戒厳令法によりこれを行なうことができる。
(第161条)
1.国王は国会の承謡を得て宣戦の布告をする権限を有する。
国会の承認の決議は両院議員総数の3分の2以上による可決を必要とする。
2.下院が任期満了もしくは解散中のときは、上院が第1項の承認において国会の任を果たす。
上記の内容に対して以下の総則が関与することになっています。
第一章 総則
(第2条)
タイ国は国王を元首とする民主主義体制の統治政体をもつ。
(第5条)
本憲法に反する法令は施行することはできない。
*************************
つまりですね、軍事関連行動の全ては(特に戒厳令と別に上げているのも)国王が先ず
国会に提起して、それを両院が可決して初めて『法律=有効』になるんです。
で、タイはこれ迄、何度もクーデーターを経験しているのでそのたびにどんどん憲法その
ものを改正して、簡単に軍事行動が出来ないようにする傾向になって来ているんです。
で、結局
タイ王国の憲法は「国王」に対して徹底的に厳格な「大人(たいじん)」を要求する
ものになっている訳です。
特に「総則」の第5条は国王その人にも適応されるので、国王さえも勝手に
反乱暴動鎮圧と解釈することが出来ない訳です。
これはタイの歴史的背景から来ていると思います、つまり王様の判断だけで紛争(戦争)、粛清
が行こることも抑止している訳です、
国内法に関しては、異様に長くなるので(笑)掲載しませんが
現状の国内法の中に「戒厳令下における特別法案」は見当たりません。
上記の中で、地域限定の戒厳令という規定があるので・・はい。
これ迄の所、
内閣府が最も「厳戒態勢」を引きたがっていません。
もしも、これを引いてしまうと絶対に即効でラムズフェルドのおじさんが
出て来てしまうのが見えているからです(苦笑)
取敢えず。
これは メッセージ 43011 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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