尋問方法
投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2004/05/07 12:29 投稿番号: [39049 / 118550]
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髪切り、服脱がせ、眠らせない
米陸軍情報研修所で尋問方法などを指導していたケネス・アラード戦略国際問題研究所(CSIS)上級研究員は16日、フセイン元大統領の尋問で予想される手法について、「(相手が持つ)既存の価値観を破壊することから始める」と指摘した。まず服を脱がせ、眠らせないなど、これまで当然視していた権利を剥奪するという。「尋問ではトイレに行く権利にとどまらず、部屋の温度、照明、食事、飲料などすべての側面で尋問者に頼る構図を築く」とし、いったん価値観を入れ替えてしまえば「相手の言うことをすべて聞くようになる」と述べた。
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『ジュネーブ第3条約』
第十七条〔捕虜の尋問〕 各捕虜は、尋問を受けた場合には、その氏名、階級及び生年月日並びに軍の番号、連隊の番号、個人番号又は登録番号(それらの番号がないときは、それに相当する事項)については答えなければならない。
② 捕虜は、故意に前記の規定に違反したときは、その階級又は地位に応じて与えられる特権に制限を受けることがあるものとする。
③ 各紛争当事国は、その管轄の下にある者で捕虜となることがあるもののすべてに対し、その氏名、階級、軍の番号、連隊の番号、個人番号若しくは登録番号又はそれらの番号に相当する事項及び生年月日を示す身分証明書を発給しなければならない。身分証明書には、更に、本人の署名若しくは指紋又はその双方及び紛争当事国が自国の軍隊に属する者に関し追加することを希望するその他の事項を掲げることができる。身分証明書は、できる限り、縦横がそれぞれ六・五センチメートル及び十センチメートルの規格で二部作成するものとする。捕虜は、要求があった場合には、身分証明書を呈示しなければならない。但し身分証明書は、いかなる場合にも、取り上げてはならない。
④ 捕虜からいかなる種類の情報を得るためにも、これに肉体的又は精神的拷問その他の強制を加えてはならない。回答を拒む捕虜に対しては、脅迫し、侮辱し、又は種類のいかんを問わず不快若しくは不利益な待遇を与えてはならない。
⑤ 肉体的又は精神的状態によって自己が何者であるかを述べることができない捕虜は、衛生機関に引き渡さなければならない。それらの捕虜が何者であるかは、前項の規定に従うことを留保して、すべての可能な力法によって識別して置かなければならない。
⑥ 捕虜に対する尋問は、その者が理解する言語で行わなければならない。
※捕虜資格のある者に対して。
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『捕虜資格の無い者』
ジュネーブ条約第1議定書
第七五条(基本的保障)
1 紛争当事国の権力内に陥った者で諸条約又はこの議定書の下で、一層有利な待遇を享有しないものは、それらの者がこの議定書の第一条に規定する事態により影響を受けている限り、すべての場合において人道的に待遇しなければならならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教若しくは信条、政治的意見その他の意見、国民的もしくは、社会的出身、貧富、出生若しくは他の地位又はその他類似の基準に基づく不利な差別をしないで、この条に規定する保護と最低限享受するものとする。締約国は、それらすべての者の身体、名誉、信条及び宗教的実践を尊重しなければならない。
2 次の行為は、いかなる時及びいかなる場所においても、文民により行われる軍人により行われるかを問わず、禁止されており、かつ、禁止されなければならない。
(a) それらの者の生命、健康又は肉体的若しくは精神的福利に対する暴力、特に、
(i) 殺人
(ii) 肉体的であるか精神的であるかを問わず、あらゆる種類の拷問
(iii) 肉体に加える刑罰、及び、
(iv) 身体の切断
(b) 個人の尊敬に対する侵害、特に、屈辱的で品位を傷つける取扱い、強制売いん、及びあ らゆる形態の強制的わいせつ行為
(c) 人質
(d) 集団に対する刑罰、及び、
(e) (a)から(e)までいずれかの行為を行う旨の威嚇
髪切り、服脱がせ、眠らせない
米陸軍情報研修所で尋問方法などを指導していたケネス・アラード戦略国際問題研究所(CSIS)上級研究員は16日、フセイン元大統領の尋問で予想される手法について、「(相手が持つ)既存の価値観を破壊することから始める」と指摘した。まず服を脱がせ、眠らせないなど、これまで当然視していた権利を剥奪するという。「尋問ではトイレに行く権利にとどまらず、部屋の温度、照明、食事、飲料などすべての側面で尋問者に頼る構図を築く」とし、いったん価値観を入れ替えてしまえば「相手の言うことをすべて聞くようになる」と述べた。
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『ジュネーブ第3条約』
第十七条〔捕虜の尋問〕 各捕虜は、尋問を受けた場合には、その氏名、階級及び生年月日並びに軍の番号、連隊の番号、個人番号又は登録番号(それらの番号がないときは、それに相当する事項)については答えなければならない。
② 捕虜は、故意に前記の規定に違反したときは、その階級又は地位に応じて与えられる特権に制限を受けることがあるものとする。
③ 各紛争当事国は、その管轄の下にある者で捕虜となることがあるもののすべてに対し、その氏名、階級、軍の番号、連隊の番号、個人番号若しくは登録番号又はそれらの番号に相当する事項及び生年月日を示す身分証明書を発給しなければならない。身分証明書には、更に、本人の署名若しくは指紋又はその双方及び紛争当事国が自国の軍隊に属する者に関し追加することを希望するその他の事項を掲げることができる。身分証明書は、できる限り、縦横がそれぞれ六・五センチメートル及び十センチメートルの規格で二部作成するものとする。捕虜は、要求があった場合には、身分証明書を呈示しなければならない。但し身分証明書は、いかなる場合にも、取り上げてはならない。
④ 捕虜からいかなる種類の情報を得るためにも、これに肉体的又は精神的拷問その他の強制を加えてはならない。回答を拒む捕虜に対しては、脅迫し、侮辱し、又は種類のいかんを問わず不快若しくは不利益な待遇を与えてはならない。
⑤ 肉体的又は精神的状態によって自己が何者であるかを述べることができない捕虜は、衛生機関に引き渡さなければならない。それらの捕虜が何者であるかは、前項の規定に従うことを留保して、すべての可能な力法によって識別して置かなければならない。
⑥ 捕虜に対する尋問は、その者が理解する言語で行わなければならない。
※捕虜資格のある者に対して。
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『捕虜資格の無い者』
ジュネーブ条約第1議定書
第七五条(基本的保障)
1 紛争当事国の権力内に陥った者で諸条約又はこの議定書の下で、一層有利な待遇を享有しないものは、それらの者がこの議定書の第一条に規定する事態により影響を受けている限り、すべての場合において人道的に待遇しなければならならず、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教若しくは信条、政治的意見その他の意見、国民的もしくは、社会的出身、貧富、出生若しくは他の地位又はその他類似の基準に基づく不利な差別をしないで、この条に規定する保護と最低限享受するものとする。締約国は、それらすべての者の身体、名誉、信条及び宗教的実践を尊重しなければならない。
2 次の行為は、いかなる時及びいかなる場所においても、文民により行われる軍人により行われるかを問わず、禁止されており、かつ、禁止されなければならない。
(a) それらの者の生命、健康又は肉体的若しくは精神的福利に対する暴力、特に、
(i) 殺人
(ii) 肉体的であるか精神的であるかを問わず、あらゆる種類の拷問
(iii) 肉体に加える刑罰、及び、
(iv) 身体の切断
(b) 個人の尊敬に対する侵害、特に、屈辱的で品位を傷つける取扱い、強制売いん、及びあ らゆる形態の強制的わいせつ行為
(c) 人質
(d) 集団に対する刑罰、及び、
(e) (a)から(e)までいずれかの行為を行う旨の威嚇
これは メッセージ 39041 (aobashiratori さん)への返信です.
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