対イラク武力行使

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オベンチャラ君と馬鹿テロ君の主張

投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2004/03/07 20:13 投稿番号: [33695 / 118550]
以下馬鹿テロ君

▲教職の免許をとっても、就職できないで待機している意欲に燃えた若き教員候補が大勢いる。
教育界のリストラも遅きに失している。

存分に処分して欲しい。東京都教育委員会に期待している。


以下オベンチャラ君

「内心の自由」とやらで訴訟を起こしている,子供より知能が劣る教師は,どんどん処分してもらいたい。
何しろ,教職の資格はもってて教師になりたい予備軍は五万といるんだから。

そんな教師はいの一番にリストラの対象にするのが,世の中の常識だろ。


***

  馬鹿テロ君の方が行儀が良かったのに、安部晋三のアイスクリームのように行儀が悪くなった?

  なんかなりそこなっちゃったの?

  いや馬鹿なのはそっくりだから俺は気にしないよ。君は馬鹿テロ君のファンなのだろう?

  細石は巌(巨石)にどうしたらなるのかな?こんな簡単な質問に答えられないとは情けないね。天皇教カルト信者なら苦し紛れに堆積岩でも持ち出して弁明するのだがね。君は案外馬鹿なのね。
 

>「君が世」の問題をここまで膨らませたよ

  「君が代」でそんな変換をすると不敬罪だぞ、馬鹿!(笑)、引責辞任でもするか、馬鹿の?
 

>敷地の所有者がいやだといえば、だめなんだよ。

  まあ以下でも読んで沈思黙考してくれたまえ。馬鹿な考え、休んで寝てろかな。

▲反戦チラシポスティングによる不当逮捕を糾弾する!

http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/index.htm#Anchor225393


「立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明」より―─

まず、当該行為が刑法130条の住居侵入罪に当たるかどうかについて疑問があります。近代法は、「公」と「私」の領域を区切ることで、「私」の自由な領域を保護することを主要な任務としてきたのであり、本条の保護法益も、部外者の侵入を許さずプライバシーの享有を期待できる区画された場所内の平穏な利用である、というのが通説的見解です。ここで郵便受けは、私人が住居という本質的に私的な空間を確保しながら、外から内部に向けて発せられる情報を受けとるために自ら設置した限定された空間だと考えられます。つまり、それは、法によって遮断された「私」と「公」の領域をつなぐための通路であり、外部との遮断を目的とするドアや門とは逆に、外に向かって開かれた性質を持つものです。したがって、チラシを郵便受けに配布するために他人の敷地に立ち入ることは、「プライバシーの享有を期待できる区画された場所」の「平穏」を害する行為にはあたりません。
  当該行為が刑法130条の構成要件に該当しない上、今回の措置には別の目的があるということを疑うだけの十分な理由になります。考えうるのは、イラクへの自衛隊派兵に際して、市民と自衛官及びその家族との直接的接触を禁じることです。そうであれば、これは、憲法21条で保障される表現の自由の問題になります。憲法21条は、市民の間の自由なコミュニケーションは、正当な手段でなされる限り違法とされることがないことを保障しています。当該行為は、自衛隊のイラク派兵というそれ自体憲法上疑義がある事態を憂慮する市民が、自衛隊員とその家族に対して、市民として共に考えることを直接促すために行われたものであり、その手段も、ビラという通常の媒体を使用して、郵便受けという外に開かれた空間にそれを投函したという極めて穏健なものです。つけ加えるならば、ビラの内容も、自衛隊員とその家族に対して「共に考え、反対しよう」と呼びかけたものであり、その個人的法益を侵害するようなものではありません。自衛隊員とその家族は、市民としてこのような情報を受けとり、その内容について自分で判断する権利があるのであり、「住居侵入」という通常考えられない刑罰をもって両者のコミュニケーションを遮断しようというのは、法の明確性、安定性、予見性を著しく害し、市民の間の自由なコミュニケーションを萎縮させ、ひいては民主主義というコンセプトを傷つける危険性を孕んでいます。
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