職務権限
投稿者: battamother 投稿日時: 2009/04/15 21:46 投稿番号: [117774 / 118550]
政治家の収賄疑惑がさわがれると「職務権限がないなら、いくらカネをもらっても収賄罪にはならない」などという議論が必ず出てくるが、これは誤りである。つまり職務権限がなくとも、それが「職務に密接に関連する行為」であれば、収賄罪が成立するからである。
いくら検察が権力を背景にしているとは言え、土台は「法律のプロ」である。素人もどきの事で無闇に逮捕などしない。直裁に本丸での立件が難しい場合別件逮捕は常識。
普通に考えても見よ。普通「献金」を受けるのに、請求書を出すかい?
通常請求書を出す時は、何らかの物品なり労役なりの債権が発生した時にするものだ。で、「陸山会」はこの請求書を西松建設に発行し、その請求額通りの金額が「西松建設」(東京都港区)のOBを代表とする二つの政治団体から「献金」という形で支払われているのだ。そして、そこに陸山会は西松建設に請求したものと同額の領収書を二つの政治団体に発行されている。請求書と領収書の宛名は同一であるのは経理の常識中の常識。であればこそ、小沢代表側が政治団体からの献金は西松建設からのものと認識していたという嫌疑がかかり、政治資金収支報告書の虚偽記載だと見なされたのである。
他の政治家の秘書は、このような物的証拠など残さないから足がつかないだけ。裏金だ駄目なら、表で行けとばかりに法の編み目を縫った小沢がのやり口が悪質だと検察は言っているのである。もっとも、その透明化を謀ったつもりのマヌケで「律儀な」書類作成が動かぬ物的証拠となり、命取りとなってしまったのが何とも皮肉な結果となってしまったが。
↓見よ、この手の込んだやり口を。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090304-OYT1T00588.htm<職務権限>
http://blog.livedoor.jp/jlj001/archives/51400071.html
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