対イラク武力行使

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イラク派遣裁判 

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2009/02/28 01:31 投稿番号: [117298 / 118550]
★自衛隊イラク派遣岡山訴訟、憲法判断せず原告敗訴   2009年2月24日


  イラクへの自衛隊派遣は憲法9条に違反するとして、岡山県内に住む約40人が国を相手に派遣差し止めや違憲確認などを求めた集団訴訟で、岡山地裁(近下秀明裁判長)は24日、

派遣についての憲法判断に踏み込まず、原告側の訴えを全面的に退ける判決を言い渡した。


  訴えの根拠にできるかどうかが争点となった「平和的生存権」については、具体的な権利だとして原告の主張を認めた。この判断をめぐっては専門家から、過去の判決よりも踏み込んだとして評価する声も上がっている。一方で判決は「それによって保護されるべき権利侵害はいまだ生じていない」と述べ、1人1万円の慰謝料請求を退けた。


  判決はまず、憲法前文に「平和のうちに生存する権利」とある平和的生存権の性格を検討。「憲法上の基本的人権であり、裁判規範性を有する」と述べ、裁判所が直接、審査の基準として適用できると判断した。


  さらに、判決は「徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権など」を例に挙げ、これらの権利が具体的に侵害された場合は、個人が国に損害賠償を求めることも認められるべきだとした。


  一方で、今回の原告らの主張については「結局のところ、派遣によって、自己の憲法上の見解、平和的生存権に基づく平和、非戦の心情や感情を害されたとして慰謝料を求めるに過ぎない」と指摘。


「派遣は原告らに向けられたものではなく、原告らが直接に参戦を迫られ、現実に生命、身体の安全などが侵害される危険にさらされたわけでもない」として退けた。


  【派遣の違憲性については「仮に違憲、違法であったとしても、原告らの法益を侵害し、損害賠償を要することはないことになるから、判断しないのが相当」と述べた。】


  また、派遣差し止めと違憲確認については、イラクでの自衛隊の活動がすでに終了していることなどを踏まえ、「訴えそのものが不適法だ」として却下した。


  同様の訴訟は全国11地裁で争われ、岡山より前に判決のあった10地裁では原告側がすべて敗訴。


【しかし、昨年4月の名古屋高裁判決はバグダッドを「戦闘地域」としたうえで「多国籍軍の武装兵員を空輸するのは、他国による武力行使と一体化した行動」と述べ、憲法9条1項に違反する活動を含むと認定した。原告側の訴え自体は棄却したため国側は上告できず、判決は確定している。】

(北上田剛)


http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200902240072.html


違憲認定に【そんなの関係ねえ】といった恥知らず、戦争屋田母神が自衛隊

空自のトップだったっけ。
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