違いますよ。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/06/19 08:28 投稿番号: [112789 / 118550]
>「被害者が大声をあげるたので、その声を抑えるために片手で口を押さえた。」
と主張しているが、
犯行時に、このように思考していたと仮定すると、
>「それはべつに異常な思考にもとづいてのことではない。」
___________________________________
以下が違う。
>「つまり、被告には殺意がなかった(あるいはそれは確認できない)。」
「つまり、被告側が主張する加害行為時に於ける思考には異常が確認できない。」
「口を押さえているか首を押さえているかを認識する事ができ、」
「加害行為に対する結果も予見する能力を有している。」
「よって、責任能力はあると認められる。」
>そしてその手がずれて、首を圧迫し、被害者を死に至らしめた」
「被害者が死に至るまで頸部を圧迫し続け、」
「気道、もしくは、頸動脈を圧迫して絞め続けることにより、」
「脳への酸素供給を阻害し続け、被害者を死に至らしめた。」
「よって、加害者は首を圧迫する行為を認識して尚、やめていないのであるから、」
「被害者が死に至るまで加害行為を継続する意思(殺意)があったと認められる。」
これは メッセージ 112786 (spica_022 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/112789.html