年金・消費税?? 自衛隊は国民監視する
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/25 00:44 投稿番号: [110494 / 118550]
★陸上自衛隊の情報保全隊の活動に関する質疑応答(参議院会議録情報より抜粋)
投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 10 月 24 日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/166/0059/16606070059017a.html
・・
○緒方靖夫君 そんな公にされていない、そういったことも含めて書かれているわけですよ。
【例えば、ある市民が自衛隊基地に行く、朝霞駐屯地の広報センターに行く、そういう資料もあります。
それについてどういう質問をして、こうこうこうしたと、そういったことまで全部把握している。
あるいは、東富士演習場に私たちの党の村会議員が行って、そこでアメリカの将校と話した内容、そうしたことについてもすべて事細かに述べられている。
そういうことすべて、あるいは、最初に言いましたけれども
【年金や消費税や様々な、あるいは文化行事の小林多喜二展とか、そういったことまで事細かに集めている。】
そういったことがどうして自衛隊の活動と関係あるのか。そういうことになるじゃないですか。】
・・
○国務大臣(久間 ・・国民が平穏に生活しているのを尾行したりあるいは盗聴したり、そうしてその信条を探ったりなんかするなら、これはやっぱり私は問題あると思いますよ。
そういう形じゃないわけですから、抗議をこういう方たちがやってこられましたということを言っているわけです
・・
○緒方靖夫君 ・・
ですから、【自衛隊の情報保全隊のそうした任務、これは機密の保護ですよ、自衛隊の隊の機密の保護ですよ、一言で言えば。それから大きく外れて国民のあらゆる活動を調べている。】
そしてそれは、防衛大臣の言い方によれば、何でもできることになっちゃうじゃないですか。私はそういうことが非常に危険なことだということを申し上げているんですよ。
・・
○国務大臣(久間章生君) いろんなデモの状態とか抗議行動とか、そういうやつを一般的に写真を撮るということは、それは私は差し支えないと思います。
・・写真そのものについて私は別に違法だとは思いませんね。
○緒方靖夫君 確認しますね、【写真は撮っているわけですね。】
○国務大臣(久間章生君) 撮っている場合もあると思います。撮らない場合もあると思います。
○緒方靖夫君 それは大問題ですよ。最高裁の六九年の判例でこれは明確になっているんですよ。
【しかも、国民から見たってプライバシーの侵害ですよ。だって、捜査権を持つ警察だってやたらに写真を撮ることできないんですよ。】
ですから、ましてや防衛庁が、自衛隊の情報保全隊がそういう活動をする。とんでもないですよ。できないはずです。
○国務大臣(久間章生君) 特定のだれかをクローズアップして、ねらい撃ちしてその人の顔を大写しにするために撮っているとか、そういうようなことならともかく、デモの風景とか全体のいろんな抗議行動の風景を、それを撮ること自体は決して最高裁の判例の趣旨からいっても私は違法でないと思いますよ。
○緒方靖夫君 肖像権の侵害なんですよ、それは。犯罪が行われ若しくは行われた後に間がなく証拠保全の必要性、そういうときには写真を撮ることは許されるんです、警察。
・・
○国務大臣(久間章生君) いや、取材の場合はよくて自衛隊だったら駄目だという、そういう法律の根拠はないわけですよ。・・
○緒方靖夫君 大臣はとんでもないことを言われましたよ。
取材と自衛隊と全く違うんですよ。・・
警察だって、捜査権を持つ警察だって限定されている。
・・
○緒方靖夫君 それ自身、問題なんですよ。やはり情報保全隊が写真を撮っている、このことを確認されましたけど、やはりこれは重大な肖像権の侵害、またプライバシーの侵害になるんですよ。
そして、大臣が、自分たちの活動は何でもできると、そういうふうに踏んでそれで進めていったら、それこそ国民のあらゆるところに自衛隊の情報保全隊が入っていって情報収集できることになるんですよ。
私は、そうしたことが、憲法二十一条の集会、結社、表現の自由、これを侵すものであるし、憲法十九条の思想、良心の自由を侵害するものであると、・・
http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/534.html
投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 10 月 24 日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/166/0059/16606070059017a.html
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○緒方靖夫君 そんな公にされていない、そういったことも含めて書かれているわけですよ。
【例えば、ある市民が自衛隊基地に行く、朝霞駐屯地の広報センターに行く、そういう資料もあります。
それについてどういう質問をして、こうこうこうしたと、そういったことまで全部把握している。
あるいは、東富士演習場に私たちの党の村会議員が行って、そこでアメリカの将校と話した内容、そうしたことについてもすべて事細かに述べられている。
そういうことすべて、あるいは、最初に言いましたけれども
【年金や消費税や様々な、あるいは文化行事の小林多喜二展とか、そういったことまで事細かに集めている。】
そういったことがどうして自衛隊の活動と関係あるのか。そういうことになるじゃないですか。】
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○国務大臣(久間 ・・国民が平穏に生活しているのを尾行したりあるいは盗聴したり、そうしてその信条を探ったりなんかするなら、これはやっぱり私は問題あると思いますよ。
そういう形じゃないわけですから、抗議をこういう方たちがやってこられましたということを言っているわけです
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○緒方靖夫君 ・・
ですから、【自衛隊の情報保全隊のそうした任務、これは機密の保護ですよ、自衛隊の隊の機密の保護ですよ、一言で言えば。それから大きく外れて国民のあらゆる活動を調べている。】
そしてそれは、防衛大臣の言い方によれば、何でもできることになっちゃうじゃないですか。私はそういうことが非常に危険なことだということを申し上げているんですよ。
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○国務大臣(久間章生君) いろんなデモの状態とか抗議行動とか、そういうやつを一般的に写真を撮るということは、それは私は差し支えないと思います。
・・写真そのものについて私は別に違法だとは思いませんね。
○緒方靖夫君 確認しますね、【写真は撮っているわけですね。】
○国務大臣(久間章生君) 撮っている場合もあると思います。撮らない場合もあると思います。
○緒方靖夫君 それは大問題ですよ。最高裁の六九年の判例でこれは明確になっているんですよ。
【しかも、国民から見たってプライバシーの侵害ですよ。だって、捜査権を持つ警察だってやたらに写真を撮ることできないんですよ。】
ですから、ましてや防衛庁が、自衛隊の情報保全隊がそういう活動をする。とんでもないですよ。できないはずです。
○国務大臣(久間章生君) 特定のだれかをクローズアップして、ねらい撃ちしてその人の顔を大写しにするために撮っているとか、そういうようなことならともかく、デモの風景とか全体のいろんな抗議行動の風景を、それを撮ること自体は決して最高裁の判例の趣旨からいっても私は違法でないと思いますよ。
○緒方靖夫君 肖像権の侵害なんですよ、それは。犯罪が行われ若しくは行われた後に間がなく証拠保全の必要性、そういうときには写真を撮ることは許されるんです、警察。
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○国務大臣(久間章生君) いや、取材の場合はよくて自衛隊だったら駄目だという、そういう法律の根拠はないわけですよ。・・
○緒方靖夫君 大臣はとんでもないことを言われましたよ。
取材と自衛隊と全く違うんですよ。・・
警察だって、捜査権を持つ警察だって限定されている。
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○緒方靖夫君 それ自身、問題なんですよ。やはり情報保全隊が写真を撮っている、このことを確認されましたけど、やはりこれは重大な肖像権の侵害、またプライバシーの侵害になるんですよ。
そして、大臣が、自分たちの活動は何でもできると、そういうふうに踏んでそれで進めていったら、それこそ国民のあらゆるところに自衛隊の情報保全隊が入っていって情報収集できることになるんですよ。
私は、そうしたことが、憲法二十一条の集会、結社、表現の自由、これを侵すものであるし、憲法十九条の思想、良心の自由を侵害するものであると、・・
http://www.asyura2.com/07/senkyo43/msg/534.html
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