対イラク武力行使

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Re: どらさんへ、これは違います

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/02 00:55 投稿番号: [110154 / 118550]
>>加害者は、騒がれたのでパニックになって・・という事。

>で、短絡的に殺害を決意し殺したということです。
口と首の区別くらい普通はできます。



検察側の言う【両手で力一杯】ではない。


>前審では既に殺人罪と認定されてます。これをひっくり返せるかどうか。


最高裁は【遺体鑑定】を無視して判決を出すつもりです。
メディアに煽られた世論などによって、【真相究明】より死刑をと言う流れ。


>>片手の逆手で押さえたようです。

>両手で首を絞めると、相手の両手も自由になるので引っかかれたりします。
柔道の押さえ込みのような態勢で相手を押さえつけ片手で絞殺した、と考えられます。そうしますと、殺意の否定は難しい。


加害者がどれだけの判断力を持っていたか、疑問です。

【死刑廃止のための弁護ではない】↓


★Q   どうして21名という大弁護団になったのですか。

A   21名となった経緯は上述のとおりです。しかし,それでも決して多くはないと考えています。

  【上告審弁護人が事実解明の必要性を訴えたにもかかわらず,最高裁判所は,それを吟味しようともせず,検察官による上告を受け入れ破棄差戻しをしました。】


また,被害者遺族の厳罰を求める訴えや,それに同情する国民世論の凄まじさがこの最高裁の判断に少なからず影響を与えたことは否定できない事実でした。

したがって,差戻審では,最高裁の意を受け,事実解明がなされることなく形だけの審理がなされるおそれが予想されました。


  【そのような中で,これまで全くなされていなかった法医鑑定,犯罪心理鑑定,精神鑑定などにより,真実を解明することは大変な作業なのです。】


Q   マスコミでは,21名の弁護人対被害者遺族という図式で報道されていますが,これについてどのように思いますか。

A   私たちが求めているのは,事実に基づく公正な裁判です。被害者との対立構造を煽る報道は残念です。


・・


Q   どうしてボランティアまでして,被告人を弁護をするのですか。

A   本件事件につき十分な弁護がなされる必要性を認識し,弁護士の職責から,報酬の有無にかかわらず本件の弁護に従事すべきという考えからです。


  なお,弁護士活動には幅広い分野があり,弁護士会の委員会活動はもちろんのこと,

それ以外にも,弁護士が無報酬で活動する機会は限りなく多く,刑事弁護においても例外ではありませんので,本件にのみ特殊な事情ではありません。


Q   死刑廃止の運動のためにしているのですか

A   本件刑事弁護は,死刑廃止の運動のためにしているのではありません。

弁護団は,本件の弁護活動において死刑廃止の主張をしたこともありません。


Q   21名の弁護人は死刑廃止論者ですか。

A   そうではありません。廃止論者も存置論者もいます。

また,死刑制度の問題点について国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を停止すべきであるという考えの弁護士もいれば,死刑の適用範囲について謙抑的であるべきという考えの弁護士もいます。・・

http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/cat1161399/index.html
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