対イラク武力行使

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補足:テロ特別措置法(政府資料)

投稿者: etranger3_01 投稿日時: 2007/09/10 18:10 投稿番号: [109675 / 118550]
みなさんお久しぶりです。

テロ特措法に関して内閣官房からの開示可能な資料を提供します。
今後の議論にお役立てください。

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■目的
国際的なテロリズムの防止・根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資する

※国連安保理決議1368は9.11テロを国際の平和と安全に対する脅威と認め、また、同理事会決議1267,1269,1333等は国際的なテロリズムの行為を非難し、国連のすべての加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めている。

■基本原則
(1)武力による威嚇又は武力の行使を禁止
(2)いわゆる非戦闘地域で活動
(3)外国での活動は、当該外国の同意がある場合に限る

■対応措置

◇協力支援活動
諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の措置※自衛隊の行う物品・役務の提供の種類は、補給、輸送、修理及び整備等

◇捜索救助活動
戦闘行為によって遭難した戦闘参加者の捜索・救助を行う活動

◇被災民救援活動
テロ攻撃に関連した国連決議又は国連等の要請に基づき、被災民の救援のために実施する食糧・衣料・医薬品等の生活関連物資の輸送、医療その他の人道的精神に基づく活動

(1)自衛隊による措置は、防衛大臣が実施要項を定め、総理の承認を得て、措置の実施を命令
(2)法律・基本計画の要件を満たさなくなった場合等における活動の中断・一時休止等を規定
(3)武器・弾薬の提供、外国の領域における武器・弾薬の陸上輸送及び戦闘作戦行動の発進準備中の航空機への給油・整備は行わない。

■基本計画
テロ対策特措法→基本計画→実施要綱
(1)基本方針、活動の種類・内容、実施区域の範囲等を規定
(2)派遣部隊等の規模、構成、装備、派遣期間を規定

■国会承認
対応措置を開始した日から20日以内に国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合等には、その後最初に招集される国会において、速やかに、承認を求めなければならない。

■期限
施行から6年を経過した日に失効。但し、別に法律で定めるところにより、2年以内の期間を定めて延長可能。※法律期限:19年11月1日(施行:13年11月2日)

(参考)テロ対策特措法延長の経緯:15年10月2年間延長、17年10月1年間延長、18年10月1年間延長

内閣官房作成国会資料『テロ対策特措法の概要』(2007年8月)より
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