対イラク武力行使

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自衛隊災害派遣

投稿者: yankeenext 投稿日時: 2007/09/10 16:06 投稿番号: [109654 / 118550]
通常の災害派遣(自衛隊法第83条2項本文)
災害発生により発生した被害については、まず自治体(消防・警察などを含む)や海上保安庁が対応することとなるが、十分な対応が困難な場合、(市町村の要求をうけた)都道府県知事、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長からの要請に基づいて自衛隊の部隊等が派遣される。災害派遣の場合の行動命令の略号は「行災命」。

自主派遣(自衛隊法第83条2項但し書き)
緊急に人命救助が必要な場合で都道府県知事等と連絡が取れない場合(原因は主に有線通信の途絶や現地の混乱など)や災害発生時に関係機関への情報提供を行なう場合など一定の要件を満たす場合は要請がなくても部隊が派遣されることがあり、このような場合は「自主派遣」と呼ばれる。自主派遣された場合でも、後日都道府県知事等からの正式な要請文書を受け取る場合が多く、完全に「自主派遣」とされることはまれである。

近傍派遣(自衛隊法第83条3項)
部隊や自衛隊の施設の近傍で災害が発生している場合に部隊等の長が部隊を派遣することがあり「近傍派遣」よばれる。この活動は近所づきあいの範囲とされ都道府県知事等の要請は必要としない。

地震防災派遣(自衛隊法第83条の2)
地震に関する警戒宣言が出された際に地震災害警戒本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、1978年(昭和53年)の大規模地震対策特別措置法の制定に関連して追加された。この条文での派遣実績はない。地震防災派遣の場合の行動命令の略号は「行震命」。

原子力災害派遣(自衛隊法第83条の3)
原子力緊急事態宣言が出された際、原子力災害対策本部長の要請により部隊等が派遣されるもので、東海村JCO臨界事故を受けて1999年(平成11年)に制定された原子力災害特別措置法に関連して追加された。この条文での派遣実績はない。原子力災害派遣の場合の行動命令は「行原命」。

なお、有事における災害派遣の扱いは不透明であったが、2004年(平成16年)国民保護法の成立に伴い国民保護等派遣(自衛隊法第77条の4)として分離された。また、冷戦終結後の1990年代以降は、国境を超えて医療・航空部隊等が派遣されているが、これは自衛隊法第100条の6に規定されている「国際緊急援助隊」であり、別のものである。

[編集] 通常の災害派遣を命ずることができる者

自衛隊法上のその他の任務においては、首相や防衛大臣などの指示命令が必要とされ、非常に行動が制限されている自衛隊であるが、災害派遣は、災害時の秩序維持において便利で、武器の使用については治安出動とは異なること[1]から、災害派遣の要請は都道府県知事のほか、海上保安庁長官や管区海上保安本部長、空港事務所長などが行なうことが認められている。また、災害派遣の命令は駐屯地司令など2佐程度の自衛官でも行なうことが出来る非常に緩やかなものである。
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