Re: 対イラク武力行使
投稿者: evangelical_knight 投稿日時: 2007/08/21 19:22 投稿番号: [109188 / 118550]
さて、bouzumarudebaka7君の以下のコメントについて検討してみよう。
あまりにも馬鹿馬鹿しかったので無視してました。
>>
憲法>法律>政令>条例、規則というピラミッド型法体系
なのに
>合憲であるとのお墨付きが必要とする法体系にはなっていない。
もう大笑いしましたよ。こんなの中学の社会科の授業でやるんじゃなかったかなぁ。
>>
さて、bouzumarudebaka7君によると、わが国では合憲のお墨付きが必要であるとの法体系であり、中学校の社会科の授業でやるそうだ。
ところで、違憲審査はわが国では具体的事件があってその訴訟が提起された初めて審査する。ドイツでは抽象的な訴えでもいいそうだ。
bouzumarudebaka7君によると、わが国では、合憲の「お墨付き」が必要であるが、そうなると、具体的な事件が発生せず訴訟が提起されない場合、その法律の合憲のお墨付きはどう得られるのであろうか?フランスでは法律の交付前に合憲か否かを審査するそうだが、bouzumarudebaka7説だとわが国も法律の施行前に審査して合憲のお墨付きを得る制度になっているそうだ。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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