自衛隊は合憲
投稿者: yankeenext 投稿日時: 2007/08/20 11:00 投稿番号: [109137 / 118550]
第一審判決 違憲
第二審判決 一審判決を覆し、原告の請求を棄却。
最高裁判決 上告を棄却
自衛隊は国権の発動たる武力の行使を正に実行した時のみ違憲となりうる。
//ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B2%BC%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
第一審判決 違憲
札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。「保安林解除の目的が憲法に違反する場合、森林法第26条にいう『公益上の理由』にはあたらない」ため「保安林の解除処分は取り消しを免れない」との理由から、主文で国有保安林の解除を取り消すと判示。保安林指定解除処分とナイキJの発射基地の設置により、有事の際には相手国の攻撃の第一目標になるため、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されるおそれがあるとし、原告の訴えの利益を認めた。平和的生存権については、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」と明確に判示した。(札幌地判昭48・9・7、判時712・249)
第二審判決 一審判決を覆し、原告の請求を棄却。
札幌高等裁判所は1976 年8月5日、「住民側の訴えの利益は、防衛施設庁の代替施設建設によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。また、自衛隊の違憲性について判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)
最高裁判決 原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却
最高裁判所は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した。(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)
第二審判決 一審判決を覆し、原告の請求を棄却。
最高裁判決 上告を棄却
自衛隊は国権の発動たる武力の行使を正に実行した時のみ違憲となりうる。
//ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B2%BC%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
第一審判決 違憲
札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。「保安林解除の目的が憲法に違反する場合、森林法第26条にいう『公益上の理由』にはあたらない」ため「保安林の解除処分は取り消しを免れない」との理由から、主文で国有保安林の解除を取り消すと判示。保安林指定解除処分とナイキJの発射基地の設置により、有事の際には相手国の攻撃の第一目標になるため、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されるおそれがあるとし、原告の訴えの利益を認めた。平和的生存権については、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」と明確に判示した。(札幌地判昭48・9・7、判時712・249)
第二審判決 一審判決を覆し、原告の請求を棄却。
札幌高等裁判所は1976 年8月5日、「住民側の訴えの利益は、防衛施設庁の代替施設建設によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。また、自衛隊の違憲性について判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)
最高裁判決 原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却
最高裁判所は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した。(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)
これは メッセージ 109128 (kuzira11 さん)への返信です.
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