国民より、米軍優先
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/04/07 00:08 投稿番号: [104214 / 118550]
とっくにこんなものが
↓
★米軍行動円滑化法
(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律)・・
住民避難より米軍の作戦優先-まず 、第8条における次の条文である。
・・
米軍や自衛隊の行動が地方公共団体が行う「対処措置」に影響を与えるおそれが生じた時に、政府は、関係地方公共団体と調整を行う、という条文である。
これだけでも、戦時においては、米軍・自衛隊優先であることが理解できるが、
ちなみに、「事態法第2条7号」で行われる「対処措置」は次の二つ(イとロ)である。
イの措置
(1)自衛隊の武力行使、部隊等の展開、その他の行動
(2)(1)に掲げる自衛隊の行動及び米軍の行動が円滑・効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3)外交上の措置その他の措置
ロの措置
(1)警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧、その他の措置
(2)生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
そして、上記二点のうち地方公共団体が行う「対処措置」はロの措置である。
つまり、有事の際に、住民を避難させ、避難生活のサポートをする都道府県や市町村が行う住民を戦争から守ることである。
戦場において、多数の住民避難そのものが不可能な状態が戦争であるが、
条文の上においても軍隊優先、住民軽視を明文化しているが、このことはこの条文だけではない。
参照「国民保護法」
【国内道路も米軍・自衛隊が優先】-二番目は、次の第9条である。
防衛庁長官は、合衆国軍隊から、「自衛隊法」第115条の11第1項または第2項、第115条の16第1項に規定する行為の連絡を受けたときは通知する。
自衛隊の車両には、一般国民が規制される「道路交通法」などの一部が適用されない特例がある。
上記の「『自衛隊法』第115条の11第1項または第2項、第115条の16第1項に規定する行為」とは、
その特例を利用して、「通れなくなった道路の迂回路の建設」や「防御施設の構築」をしたり、「他の道路の占用」などをすることである。
この条文は、これら自衛隊に許された特例を米軍にも当てはめ、
しかもその通知を防衛庁長官がする、というものである。
「なんでもかんでも差し上げます」-三番目は、次の第10条で、ポイントは、
内閣総理大臣(その委任を受けた者)は、行動関連措置としての自衛隊に属する物品の提供を行う。
2 自衛隊は、行動関連措置としての役務の提供を行う。
3 防衛庁長官は、防衛庁本庁又は自衛隊の部隊等に、行動関連措置としての役務の提供の実施を命ずる。
4 物品の提供及び役務の内容は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理や整備、医療、通信、空港や港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用や訓練に関する業務(それぞれ附帯業務を含む。)とする。
自衛隊が、米軍の下で、役務をしたり、物品を米軍に提供して、米軍の戦闘を側面から支援するものである。
参照「改正日米物品役務協定」
土地も家も強制収用-四番目は、第15条です。
総理大臣は、米軍のため土地や家屋を緊急に必要とする場合、
「米軍用地特措法」規定にかかわらず、土地又は家屋を使用することができる。
参照「米軍用地特措法」
・・
総理大臣は、米軍の作戦行動のために必要とあれば、
【国民の土地や家屋をこの法律によって強制使用することができる。】
そして、使用する土地にある「立木その他土地に定着する物件」が米軍の作戦行動にとって「妨げ」となる時は、
それらを移転することができるし、移転が困難な時は処分することができる。また、家屋を使用するときにその家屋の形を変えること(壊すこと)もできる。
さらに、土地や家屋を使用する時には、その場所に立入り、土地や家屋の状況を検査させることができる。これらの条文または内容は「自衛隊法」にもあり、自衛隊法の「準用」となっている。
参照「改正自衛隊法」「国民保護法」
・・
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawase
★米軍行動円滑化法
(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律)・・
住民避難より米軍の作戦優先-まず 、第8条における次の条文である。
・・
米軍や自衛隊の行動が地方公共団体が行う「対処措置」に影響を与えるおそれが生じた時に、政府は、関係地方公共団体と調整を行う、という条文である。
これだけでも、戦時においては、米軍・自衛隊優先であることが理解できるが、
ちなみに、「事態法第2条7号」で行われる「対処措置」は次の二つ(イとロ)である。
イの措置
(1)自衛隊の武力行使、部隊等の展開、その他の行動
(2)(1)に掲げる自衛隊の行動及び米軍の行動が円滑・効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置
(3)外交上の措置その他の措置
ロの措置
(1)警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設及び設備の応急の復旧、その他の措置
(2)生活関連物資等の価格安定、配分その他の措置
そして、上記二点のうち地方公共団体が行う「対処措置」はロの措置である。
つまり、有事の際に、住民を避難させ、避難生活のサポートをする都道府県や市町村が行う住民を戦争から守ることである。
戦場において、多数の住民避難そのものが不可能な状態が戦争であるが、
条文の上においても軍隊優先、住民軽視を明文化しているが、このことはこの条文だけではない。
参照「国民保護法」
【国内道路も米軍・自衛隊が優先】-二番目は、次の第9条である。
防衛庁長官は、合衆国軍隊から、「自衛隊法」第115条の11第1項または第2項、第115条の16第1項に規定する行為の連絡を受けたときは通知する。
自衛隊の車両には、一般国民が規制される「道路交通法」などの一部が適用されない特例がある。
上記の「『自衛隊法』第115条の11第1項または第2項、第115条の16第1項に規定する行為」とは、
その特例を利用して、「通れなくなった道路の迂回路の建設」や「防御施設の構築」をしたり、「他の道路の占用」などをすることである。
この条文は、これら自衛隊に許された特例を米軍にも当てはめ、
しかもその通知を防衛庁長官がする、というものである。
「なんでもかんでも差し上げます」-三番目は、次の第10条で、ポイントは、
内閣総理大臣(その委任を受けた者)は、行動関連措置としての自衛隊に属する物品の提供を行う。
2 自衛隊は、行動関連措置としての役務の提供を行う。
3 防衛庁長官は、防衛庁本庁又は自衛隊の部隊等に、行動関連措置としての役務の提供の実施を命ずる。
4 物品の提供及び役務の内容は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理や整備、医療、通信、空港や港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用や訓練に関する業務(それぞれ附帯業務を含む。)とする。
自衛隊が、米軍の下で、役務をしたり、物品を米軍に提供して、米軍の戦闘を側面から支援するものである。
参照「改正日米物品役務協定」
土地も家も強制収用-四番目は、第15条です。
総理大臣は、米軍のため土地や家屋を緊急に必要とする場合、
「米軍用地特措法」規定にかかわらず、土地又は家屋を使用することができる。
参照「米軍用地特措法」
・・
総理大臣は、米軍の作戦行動のために必要とあれば、
【国民の土地や家屋をこの法律によって強制使用することができる。】
そして、使用する土地にある「立木その他土地に定着する物件」が米軍の作戦行動にとって「妨げ」となる時は、
それらを移転することができるし、移転が困難な時は処分することができる。また、家屋を使用するときにその家屋の形を変えること(壊すこと)もできる。
さらに、土地や家屋を使用する時には、その場所に立入り、土地や家屋の状況を検査させることができる。これらの条文または内容は「自衛隊法」にもあり、自衛隊法の「準用」となっている。
参照「改正自衛隊法」「国民保護法」
・・
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/okinawase
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