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欧米でNOTMADEINCHINA商標願

投稿者: metoro41 投稿日時: 2006/02/23 11:54 投稿番号: [120 / 292]
【中国】欧米で「NOT   MADE   IN   CHINA」商標出願

  EU(欧州連合)に加盟する英領ジブラルタルの企業が、「NOT   MADE   IN   CHINA」を商標としてEUに登録出願を行ったことを受けて、中国国内から「中国の製造業を侮辱する行為だ」と強い反発の声がでている。22日付で上海証券報が伝えた。

  商標を出願したのは、ジブラルタルのAlvito社。「NOT   MADE   IN   CHINA」の文字が入った図形2種類と文字の合計3件の出願を05年12月から06年2月にかけて行った。

  EUは出願を受理してから約1年の間に出願公告の是非を決定する。出願公告から3カ月の異議申立期間中に異議申し立てを受けず、もしくは異議申し立てが成立しなければ、登録商標が公告されることになる。

  これについて国家工商総局商標局の前副局長の董葆霖氏は、「中国製品のイメージにマイナスの影響を与える。中国の製造業を差別する言葉だ」と強く反発。「中国の尊厳に関わるものであり、中国の政府レベルから民間レベルまで、すべての中国人がEUに異議を唱えることができる」と主張するとともに、「EUが、中国との外交関係に不利になる商標を認めるはずがない」とけん制した。

  中国国際商標センター国内部の責任者である呉暁晨氏もまた、「商標は、商品もしくはサービスを識別・区別するためのもので、『NOT   MADE   IN   CHINA』の商標出願が、中国製品の国際市場での販売に影響することはない」としながらも、「問題は、中華民族の尊厳に関わる点だ」と語った。

  上海証券報によると、Alvito社は05年9月、米国でも「NOT   MADE   IN   CHINA」の商標出願を行ったが、05年5月に別の個人が出願していたため、受理されなかったという。

  上海証券報の取材を受けた弁護士は「NOT   MADE   IN   CHINA」について、「暗示的な要素がなければ特に問題はない。05年5月に米国で行われた商標出願はおそらく認可されるだろう」との見方を示したが、米国では04年、「NOT   MADE   IN   FRANCE」の商標出願が撤回された経緯がある。(編集担当:伊藤亜美・如月隼人)

(サーチナ・中国情報局) - 2月22日22時10分更新
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