>君が代:lighter氏へ
投稿者: urbannet2 投稿日時: 2005/04/07 05:19 投稿番号: [923 / 1657]
実生活が忙しいため、レスは大幅が遅れました。当分忙しいので、今後も遅れるとおもいます。
それに貴兄とは意見がずれるばかりで、あまり一致点や妥協点がみいだせない、ということは、数年前の教育カテの対話で相互に理解ずみだとおもいますが。
貴兄の意見も私の意見も、当時とあまり変わっていないようなので、適当なところできりあげるべきか、とおもいます。
◇ ◇
まず憲法改訂は別問題として、あくまでも現在の憲法を擁護するという前提です。以下アイウで箇条書きにします。
ア・
ア−1・貴兄の被引用の憲法前文箇所が、個人の思想信条の自由にまさるかどうかは、法律専門家に聞かないとわかりません。法律専門家の間でもたぶんいろいろな解釈があるのでは?
法律の条文というのは、単独でどうこういうべきものではなく、あくまでも具体的な個々の事例に沿って解釈されるべきなので、事例によっていろいろな解釈が出るのは当然では。
なお思想信条の自由や信教の自由などは、基本的人権がそうであるように、個人vs国家の場合に意義をもつ概念であるかとおもわれます。
ア−2・憲法前文を読む限り、むしろ恒久平和を「崇高な理想と目的」とみているように読めますが。
=恒久平和を崇高な理想と目的と考えるべきかどうかは、別のテーマとなります。憲法を読む限り、という意味です=
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm
イ・天皇制賛美の歌だということでは幸いにも貴兄との同意をみました。
私は、前にしるしたとおり、憲法に記された天皇が神道の祭司としての天皇と同一かどうかに興味があります。
しかしいちおう同一と考えています。
天皇の職務として祭祀があるかぎり、天皇は特定宗教の祭司であることには疑念がない。
よって天皇制賛美である君が代はやはり特定宗教を賛美する歌。
だからその歌を公立学校の児童生徒に強制することは、憲法違反だとかんがえる。
この場合は信教の自由と国の宗教行為の禁止に違反するでしょう。
これも前に書いたが、宗教色のない歌なら憲法違反ではないでしょう。
しかし公立学校職員には地方公務員法の職務専念義務があるため、いかに君が代が宗教色があっても、いちおうそれを歌うべきという職務命令がある以上は、歌うべき。
職員と児童生徒とは立場が違うのです。ここをみまちがえるべきではない。
ウ・公立学校が特定宗教色をできるかぎり学校行事から排除するのは、現在では、憲法の規定する国の宗教行為の禁止と同時に、保護者や児童生徒への配慮です。
(フランスの宗教シンボル禁止法が学校で施行される意味合いもこれがつよいのでは)
日本の公立学校において、学校主催でクリスマス行事をやれば、キリスト教徒ではない児童生徒、たとえばイスラム教の児童生徒の保護者から批判が出るおそれがあります。
(日本でも地域によっては、イスラム教の児童生徒が公立学校に在籍しています)
現在ではむしろこちらを第一にかんがえて、特定宗教の行事を学校主催でおこなうことはひかえられています。
前にも書いたけれど、場所が学校であっても、児童生徒や保護者有志の主催で、教員は監督につくだけなら問題なし。
クリスマス会を生徒有志が学校で開き、担任が監督するのは、学校に届けさえだしておけば問題はありません。
生徒主催の行事を教員が監督すると、万一何かあった場合の管理責任を保護者から問われるので、嫌な顔をする管理職はいるでしょうけれども。
エ・内心の自由とやらについては、貴兄と同意見です。
内心の自由は絶対なので、個人の内心の自由なんか、いかなる国家権力をもっても制御できませんよ。内心で「君が代反対」を叫びながら君が代を歌うことは可能。
唯一、国家が個人を強制的に殺してしまう場合だけ、国家は内心の自由を侵犯できますね。
内心の自由なんてものを持ち出す日の丸君が代反対者たちは、バカをさらしているだけです。
それに貴兄とは意見がずれるばかりで、あまり一致点や妥協点がみいだせない、ということは、数年前の教育カテの対話で相互に理解ずみだとおもいますが。
貴兄の意見も私の意見も、当時とあまり変わっていないようなので、適当なところできりあげるべきか、とおもいます。
◇ ◇
まず憲法改訂は別問題として、あくまでも現在の憲法を擁護するという前提です。以下アイウで箇条書きにします。
ア・
ア−1・貴兄の被引用の憲法前文箇所が、個人の思想信条の自由にまさるかどうかは、法律専門家に聞かないとわかりません。法律専門家の間でもたぶんいろいろな解釈があるのでは?
法律の条文というのは、単独でどうこういうべきものではなく、あくまでも具体的な個々の事例に沿って解釈されるべきなので、事例によっていろいろな解釈が出るのは当然では。
なお思想信条の自由や信教の自由などは、基本的人権がそうであるように、個人vs国家の場合に意義をもつ概念であるかとおもわれます。
ア−2・憲法前文を読む限り、むしろ恒久平和を「崇高な理想と目的」とみているように読めますが。
=恒久平和を崇高な理想と目的と考えるべきかどうかは、別のテーマとなります。憲法を読む限り、という意味です=
http://www.ron.gr.jp/law/law/jp_kenpo.htm
イ・天皇制賛美の歌だということでは幸いにも貴兄との同意をみました。
私は、前にしるしたとおり、憲法に記された天皇が神道の祭司としての天皇と同一かどうかに興味があります。
しかしいちおう同一と考えています。
天皇の職務として祭祀があるかぎり、天皇は特定宗教の祭司であることには疑念がない。
よって天皇制賛美である君が代はやはり特定宗教を賛美する歌。
だからその歌を公立学校の児童生徒に強制することは、憲法違反だとかんがえる。
この場合は信教の自由と国の宗教行為の禁止に違反するでしょう。
これも前に書いたが、宗教色のない歌なら憲法違反ではないでしょう。
しかし公立学校職員には地方公務員法の職務専念義務があるため、いかに君が代が宗教色があっても、いちおうそれを歌うべきという職務命令がある以上は、歌うべき。
職員と児童生徒とは立場が違うのです。ここをみまちがえるべきではない。
ウ・公立学校が特定宗教色をできるかぎり学校行事から排除するのは、現在では、憲法の規定する国の宗教行為の禁止と同時に、保護者や児童生徒への配慮です。
(フランスの宗教シンボル禁止法が学校で施行される意味合いもこれがつよいのでは)
日本の公立学校において、学校主催でクリスマス行事をやれば、キリスト教徒ではない児童生徒、たとえばイスラム教の児童生徒の保護者から批判が出るおそれがあります。
(日本でも地域によっては、イスラム教の児童生徒が公立学校に在籍しています)
現在ではむしろこちらを第一にかんがえて、特定宗教の行事を学校主催でおこなうことはひかえられています。
前にも書いたけれど、場所が学校であっても、児童生徒や保護者有志の主催で、教員は監督につくだけなら問題なし。
クリスマス会を生徒有志が学校で開き、担任が監督するのは、学校に届けさえだしておけば問題はありません。
生徒主催の行事を教員が監督すると、万一何かあった場合の管理責任を保護者から問われるので、嫌な顔をする管理職はいるでしょうけれども。
エ・内心の自由とやらについては、貴兄と同意見です。
内心の自由は絶対なので、個人の内心の自由なんか、いかなる国家権力をもっても制御できませんよ。内心で「君が代反対」を叫びながら君が代を歌うことは可能。
唯一、国家が個人を強制的に殺してしまう場合だけ、国家は内心の自由を侵犯できますね。
内心の自由なんてものを持ち出す日の丸君が代反対者たちは、バカをさらしているだけです。
これは メッセージ 694 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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