ユニークな創造性・・公務員
投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/04/04 14:29 投稿番号: [709 / 1657]
また、この中には、「公務員」に関しても非常にユニークな考え方がなされている。これが違うかどうかも、これからの裁判の動向いかんで、今までの誰かの主張のように、「決り切ったもの」などというものは、現行法律の元では、存在しえないのである。
これを変えていく原動力は、既成の確定されているように見える従来の法解釈に対する、一般の多数の人たちの現実の日常生活からわき起こる「疑問」とそれにともなうユニークな「創造性」から始まるのだと思う。
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このように、公務員には、違憲の行為に対しては、積極的に摘発・抗議・抵抗・拒否する義務が課せられているのであるから、仮にその違憲行為が命令や指示といった外見的には法令に基づく行為として行われている場合にあっても、この憲法上の義務は免れない。
したがって、公務員は違憲の行為の遂行を命じられた場合などには、積極的にそれを拒否する義務があるのである。もっとも、公務員各自が、自らの違憲判断のみで法令に基づく行為を恣意的に拒否などするならば、法秩序の混乱を招くことにもなりかねないという危惧は存在する。しかし、まさにここが裁判所の違憲審査制の出番である。誤った公務員の判断は裁判所によって正され、あるいは逆に公務員の行為は裁判所によって正当性を確認されるのである。すなわち、公務員は違憲の命令等に対して、懲戒や解雇処分のリスクを負いつつ拒否的行動を行うのであり、これには公務員の強度の覚悟が前提とされているのでむやみに拒否等の行動は予想されず、また最終的には裁判所によって是正されるのであるから、法秩序の混乱など起こりよう筈もないと言える。」(横田耕一意見書甲第265号証)
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これは メッセージ 707 (assaraamaaleicomnjp さん)への返信です.
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