lighter氏へ>政教分離2
投稿者: urbannet2 投稿日時: 2005/04/03 09:37 投稿番号: [661 / 1657]
昨日の投稿のつづきです。
まず私個人の意見として、以下のことを確認します。
1・私は、公立学校において、国旗国歌を、日本国籍の児童生徒に強制することには、原則的に賛成する。
2・ただし、強制という部分において、各地域、各学校、各教員の裁量の幅をゆるし、ソフトランディングを許容するべきだと考える。
3・国旗国歌を外国籍の児童生徒に強制することはひかえるべきだと考える。
国際的な礼儀作法において、他国の国旗国歌を尊重するべきだということはみとめられているので、外国籍の児童生徒
に礼儀作法を教えることはかまわないが、強制はするべきではない。
4・何度も書くが、問題は、国旗国歌ではなく、君が代に存在すると私は考える。
5・4の問題とは、軍国主義や愛国心や国体護持云々ではなく、児童生徒の信仰の自由、思想信条の自由を、君が代の強制が侵犯するおそれがあるからだ。
6・5の「おそれ」とは、何度も既述のとおり、君が代に特定宗教すなわち神道賛美のいろがついているおそれのことである。
特定宗教のいろのついている歌を国歌として、公立学校で児童生徒にうたわせることは、憲法違反の疑念がある。
この場合の憲法違反とは、憲法第十九条【思想および良心の自由】、第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】、および第九十九条【憲法尊重擁護義務】への違反。
7・私学は上記の項目にいっさい無関係。憲法第九十九条があてはまるのは、天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官そのほかの公務員のみ。
8・以上のように、日の丸君が代問題の本質は政教分離への違反にある、と私は見ているので、愛国心の強制が問題だとする左翼教員の運動には与しない。
その運動は日本限定でしか言えないことだからだ。むろん日本ローカルでならあてはまるかもしれないが、インターナショナルには通用しないだろう。
インターナショナルに通用するのは、政教分離の原則のほうである。
◇ ◇
君が代の君が何を意味するかにかんしてはbattamama様が詳細に書いてくださっていますが、それも読んでから明日につづきを書きます。
きょうは以後投稿する暇がありませんので。
まず私個人の意見として、以下のことを確認します。
1・私は、公立学校において、国旗国歌を、日本国籍の児童生徒に強制することには、原則的に賛成する。
2・ただし、強制という部分において、各地域、各学校、各教員の裁量の幅をゆるし、ソフトランディングを許容するべきだと考える。
3・国旗国歌を外国籍の児童生徒に強制することはひかえるべきだと考える。
国際的な礼儀作法において、他国の国旗国歌を尊重するべきだということはみとめられているので、外国籍の児童生徒
に礼儀作法を教えることはかまわないが、強制はするべきではない。
4・何度も書くが、問題は、国旗国歌ではなく、君が代に存在すると私は考える。
5・4の問題とは、軍国主義や愛国心や国体護持云々ではなく、児童生徒の信仰の自由、思想信条の自由を、君が代の強制が侵犯するおそれがあるからだ。
6・5の「おそれ」とは、何度も既述のとおり、君が代に特定宗教すなわち神道賛美のいろがついているおそれのことである。
特定宗教のいろのついている歌を国歌として、公立学校で児童生徒にうたわせることは、憲法違反の疑念がある。
この場合の憲法違反とは、憲法第十九条【思想および良心の自由】、第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】、および第九十九条【憲法尊重擁護義務】への違反。
7・私学は上記の項目にいっさい無関係。憲法第九十九条があてはまるのは、天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官そのほかの公務員のみ。
8・以上のように、日の丸君が代問題の本質は政教分離への違反にある、と私は見ているので、愛国心の強制が問題だとする左翼教員の運動には与しない。
その運動は日本限定でしか言えないことだからだ。むろん日本ローカルでならあてはまるかもしれないが、インターナショナルには通用しないだろう。
インターナショナルに通用するのは、政教分離の原則のほうである。
◇ ◇
君が代の君が何を意味するかにかんしてはbattamama様が詳細に書いてくださっていますが、それも読んでから明日につづきを書きます。
きょうは以後投稿する暇がありませんので。
これは メッセージ 567 (lighter101rethgil さん)への返信です.
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