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法の有効性

投稿者: battamama 投稿日時: 2005/03/18 19:26 投稿番号: [279 / 1657]
本人が特定できない、たかがHNに名誉など存在するのか?
名誉毀損が聞いて呆れる。笑
あるとすれば、万に一つの特例だな。

一方、私信などの通信媒体で相手の名前を入手している場合、「名前さえ言えば云々」といった表現は、たとえ掲示板上のことであっても、当然現実世界の法に触れる。
誹謗中傷、脅迫、ストーキング等々、HNという匿名性のものと、リアル名との間には、法の有効性に厳然たる相違がある。
その辺の境界が分からない無知な者がチラホラいるようだ。

また、医者という職業を掲示板で上で公言し、同じく掲示板上の誰かの診断を公然とした場合は微妙だ。たとえ匿名であっても、その診断によって、相手に心的傷害を与えた場合は、しかるべき処置がとられる可能性は十分にある。(但し、リアルの医者の診断要)
しかしながら、その医者という職業を本人が掲示板上で一切公言しないで、その職業が人づての単なる噂の域を出ない場合は、当然のことながらそれは所詮バーチャルでしかない。
ましてや、物的証拠も無く、それが被害者と言い張る者の妄想や憶測ならば一笑に付されるのがオチ。笑
こんなものは、猫でも分かるレベルの話しだ。
しかし、世の中には猫以下の知能の持ち主も多々いるからコワイ。
せいぜい、過剰に吹聴しまわり、逆に訴えられないようねにと祈るより他ない。
アーメン♪


※専門的判例は、もっと複雑。
餅は餅屋に。
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