イラク戦争

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ジュネーブ条約と自衛隊

投稿者: imonoyamashotengai 投稿日時: 2004/05/11 00:45 投稿番号: [823 / 5091]
  「国際人道法」という名称の条約は存在せず、「1949年のジュネーブ四条約」
と「1977年の二つの追加議定書」を中心とした、様々な条約と慣習法の総称が
「国際人道法」です。http://www.jrc.or.jp/about/humanity/about.html

  日本は米国とともに依然、二つの追加議定書の締約国となっていません。

  4条約全文:http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/


・参議院議員櫻井充君提出自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する
  質問に対する答弁書
「ジュネーヴ諸条約にいう軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを
  任務とする組織一般を指すものと考えている。自衛隊は、憲法上自衛のための
  必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の
  観念で考えられる軍隊とは異なるもの」
「地域の属する国又は紛争当事者から国際的な武力紛争の一環として行われる
  攻撃等を受けて、当該部隊等に所属する自衛隊員又は当該自衛隊派遣隊員が
  捕らえられ、ジュネーヴ諸条約上の捕虜となる事態は想定されない。
  万が一、自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合には、政府としては
  当該自衛隊員の即時解放を求め、解放されるまでの間は、その身柄は、少なく
  とも、普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則及び
  精神に従って取り扱われるべきことは当然であると考えている。したがって、
  仮に当該自衛隊員に対し拷問等が行われた場合には、お尋ねのように政府とし
  て断固として抗議を行うべきものであると考える」
  http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/155/touh/t155002.htm

  政府によれば、
・特措法でイラクに派遣される自衛隊員は、捕虜になってもジュネーブ第三条約
  の諸規定は及ばない。
・イラクで自衛隊が行う活動は武力行使にあたらない。
・紛争当事国にならないよう「非戦闘地域」で活動する
・紛争当事者を対象とする条約の“らち外”となる。

  政府は日本国憲法との整合性上、
・自衛隊は軍隊ではない
・「戦闘地域」には派遣しない
  という説明をしてます。
  しかし、CPA(連合国暫定当局)の「書簡」は、「連合国要員としてCPA
命令第十七号に定められたように処遇される」と明記しています。命令第十七号
は、「連合国要員」を「司令官」「連合軍」「連合国によって派遣されたすべて
の軍隊」に区分していますが、自衛隊は、このどれに該当するかというと、
連合軍司令部は、「自衛隊部隊は、連合軍の指揮の下に入る」と回答しています
  政府は、イラク派遣自衛隊が「連合国要員」、軍隊として「処遇」されること
を認めながら、「戦時国際法の適用は受けない」と答弁しました。

  民主党、社民党、共産党から、色々と批判されているようです。
  イラク特措法では、現行憲法との整合性を限界まで拡大解釈しています。


  アナン国連事務総長告示:国連部隊による国際人道法の遵守
  事務総長は、国連の指揮と統制の下に作戦を遂行する国連部隊に適用される
国際人道法の基本原則と規則を定めることを目的として、以下を宣布する。
第1条   適用範囲
1.1 本告示に定められた国際人道法の基本原則と規則は、戦闘員として軍事紛争
  状態に積極的な関与を行っている国連部隊に対し、その関与の程度および期間
  において適用される。よって、これらの原則および規則は、強制行動、あるい
  は、自衛のために武力行使が許されている平和維持活動において適用される
1.2 この告示の宣布は、1994年の「国連および関連職員の安全に関する条約」に
  よって保護された平和維持活動要員の地位、あるいは、その非戦闘員としての
  地位に対して、彼らが国際武力紛争法によって文民に認められている保護を受
  ける資格を有する限り、影響を及ぼさないものとする。

 
  そもそも、イラク戦争自体が、宣戦布告もなければ、戦争終結を締結すべき
政府も存在しないという、従来の『通常の』戦争ではなかったため、従来の国際
法上の整合性が取れていないという根本的な問題もあります。
  アメリカは、宣戦布告も必要ない、国連決議も必要ないということを実践しま
しました。
  アメリカは、一切の国際法を守らない訳ではありませんが、自らの行動を根本
的に束縛するものとは考えていな
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