イラクで日本人拘束

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おい、バッシング学会員

投稿者: irakunohoshi 投稿日時: 2004/04/19 15:41 投稿番号: [99219 / 280993]
池田大作レイプ裁判の控訴審判決が、七月二十二日、東京高等裁判所民事十九部(浅生重機裁判長)で言い渡された。   ここで、判決の内容ならびに当否に触れる前に、読者の便宜(べんぎ)のために、池田大作レイプ裁判の経緯を振り返っておこう。   周知のように池田大作レイプ裁判とは、創価学会の元北海道副総合婦人部長という要職にあった信平信子さんが、昭和四十八年、同五十八年、平成三年の三回にわたり、北海道・函館市郊外にある創価学会施設で、創価学会名誉会長池田大作氏に強姦されたとして、平成八年六月、夫の醇浩さんとともに東京地裁に提訴した、池田氏に対する損害賠償請求訴訟のこと。
  裁判では、原告の信平信子さんの昭和四十八年、同五十八年、そして平成三年の三回の強姦(不法行為)に基づく損害賠償請求と、夫の醇浩さんの、同じく三回の強姦に基づく損害賠償請求の、合計六種類の損害賠償請求が一括して審理されてきた。   この審理の過程で原告の信平さん側は、強姦という非道な犯罪行為の事実を明らかにするため、徹底した事実審理を求めたが、被告の池田氏側が裁判冒頭から事実審理を全面的に拒否。その上で、発生から二十年を経過した事件は裁判に付さない、との「除斥(じょせき)期間」という民事訴訟法の規定と、「消滅時効」を主張し、直ちに裁判を終結し、原告の請求を棄却するよう求めていた。
  「創価学会は、信平さんが『週刊新潮』に告発手記を発表以来、『ウソ付き』だの『ズルノブ』などと、激しい信平バッシングを展開、提訴後は『デッチ上げ訴訟』『狂言訴訟』だとわめきたてている。その一方で池田氏は、レイプ事件にいっさい言及せず、反論すらしていない。もし、強姦の事実がないというなら、『強姦はしていない』と堂々と反論し、法廷でも事実審理を行ない、その中で敢然(かんぜん)と否定すればいい。ところが池田氏はそれをせず、ひたすら事実審理を拒否し、時効、除斥を主張している。事実審理をされるとまずいと考えているとしか思えない、異常な対応だ。」(裁判を傍聴しているマスコミ関係者)
  だが、こうした異常な訴訟戦略であるにもかかわらず、東京地裁民事二十八部(満田明彦裁判長)は、原告の求める事実審理、証拠調べを一度も行なわないまま、原告らが求めている請求のうち、信平信子さんの請求分全部と、信平醇浩さんの請求分のうち、昭和四十八年の強姦に基づく請求分を弁論から分離し終結、平成十年五月二十六日、三回の強姦は「除斥」「時効」にあたるとする中間判決を言い渡した。   この中間判決を受けて、信平信子さんは、同年七月三十一日、東京高裁に控訴(醇浩さんの昭和五十八年、平成三年の強姦に基づく審理は東京地裁で継続)。今回の判決に至ったのだった
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