イラクで日本人拘束

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投稿者: yiergongfu 投稿日時: 2004/04/18 05:07 投稿番号: [88394 / 280993]
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

(この法律の目的)
第一条   この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、且つ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等の処分の執行に関し当該国の官憲に協力する必要があると認めるもの(以下「帰国者」という。)について、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第四十七条 に規定する場合を除く外、領事官がその帰国のため講ずべき措置等を定めることを目的とする。

(送還命令及び乗船地行旅費の貸付)
第二条   領事官は、帰国者が船舶(船員法第一条 に規定する船舶をいう。以下同じ。)により帰国する場合には、当該船舶に乗り組む船長に対し、帰国者の本邦までの送還を命ずることができる。
2   領事官は、前項の規定により送還を命ずる場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、当該船舶に乗船するまでの必要な旅費(以下「乗船地行旅費」という。)を貸し付けることができる。
3   前項の規定により乗船地行旅費の貸付を受けようとする帰国者は、政令で定めるところにより、領事官に対し、乗船地行旅費の貸付を申請しなければならない。
4   第二項の規定において乗船地行旅費とは、帰国者の在留地(その者が居住する地域であつて、本邦における市町村に準ずるものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活又は医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、帰国者のその間における生活費又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。
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