イラクで日本人拘束

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損害賠償について

投稿者: barutantomozou 投稿日時: 2004/04/17 16:59 投稿番号: [83428 / 280993]
もし、この3人が実際に殺害されていた場合この家族のうち少なくともどこかの家族は国に対して損害賠償請求をするのではないだろうか。
政府の担当者に食って掛かっていた態度を見るとそうとしか考えられない。
国が救助の努力を起こった為に殺害されたという理由で。
その場合、法律上はどのように扱われるのだろうか。
国民の命の安全を守るのは国の当然の義務であるが、国の警告を無視して自ら命の危険を呼び込むような行動をしたものにまで適用されるのであろうか。
目的は理解できるとしても、この時期にそのような行動に出る必要性が見当たらない。どうしても必要だというのであれば、少なくとも政府の許可を受けて行くべきであろう。その場合であれば国も生命の安全を確保する努力も出来るであろう。
しかしながら今回のように、私的な立場で行動をする場合、公的機関の介入を必要とした場合、当然国が負担すべき費用と個人が負担すべき費用は分けて考えるべきであろう。
国内であれば税金でまかなわれている警察や自衛隊等の保安員がそのいう事態の為に十分にいるため、対応が出来る。そのために「別途今回の救助にかかった費用をいただきます」ということは発生しない。
しかし国外の場合は、日本の捜査活動や救助活動は相手国の主権の問題があり、勝手な事は出来ない。
例えば、アメリカの刑事が日本にきても拳銃の帯同を許されるかどうかというのは日本の警察との事前協議が必要となるように。
したがって国外のそのような事案に関しては相手国の治安部隊へ全権を委託することが多くなる。
その場合、操作や救助にかかった費用は日本側が当然受け持つことになる。
その費用は税金から支出されるわけだ。
ここで冒頭にもどると、殺害された場合に損害賠償が出るとした場合、救助された場合には逆に成功報酬として必要経費を請求出来るのが当然だと思うのだが。
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