akirekaeru33さんへ
投稿者: asperger_syn 投稿日時: 2004/04/16 19:42 投稿番号: [74143 / 280993]
遅レスですが、横槍入れた手前、わかる範囲内で。
>この掲示板の書き込みをもって「犯罪があると思料されるか
元々の話がわからないので、例えばですが、名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」ことが必要です。不特定多数の人が閲覧する掲示板に書き込めば「公然性」はありますし、「Aは会社の金を盗んだ」などと書けば「事実を摘示し人の名誉を毀損した」といえますので、このような場合「犯罪があると思科」されると思います。
侮辱罪なら事実の摘示は必要ないので、「Aは頭がおかしい」でも侮辱罪になります。まあ、実際に侮辱罪で起訴される人は1年に数人いるかどうかですが。
それと、ネットでは名前はIDやハンドルネームで、本名などではないですが、それでも、○○というIDを使っている人に対しての名誉毀損罪は成立すると思います。
>掲示板の書き込みによる名誉毀損・侮辱で、被害者の告訴無しに令状が取れるか
>被疑者若しくは被告人の氏名が空欄で令状って取れましたっけ?
鋭いご指摘で。
まず、捜査機関が裁判官に令状を請求するときに記載すべき事項は刑事訴訟規則155条(法ではなく規則です)に定められていて、1項2号に「被疑者の氏名」とあります。ただ、3項で、「氏名または、名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる」とされています。
そして、令状の請求を受けた裁判官は、令状を発付する場合、仰るとおり刑訴法219条1項で氏名の記載が求められますが、被疑者不明の場合には、同条2項および前述の規則155条3項から考えて氏名の記載は必要ないと考えられます。
実務上は、氏名欄に「不詳」と記載されているようです。
警察としては、被疑者が不明の場合には、捜索差押などの方法によって証拠を収集し、被疑者を特定していくことになると思います。
プロバイダ責任制限法は先程、総務省のホームページではじめてみました。
知らなかったので勉強になりました。
これは メッセージ 67927 (akirekaeru33 さん)への返信です.
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