警察当局、3人事情聴取の方針
投稿者: tama_f0401_new 投稿日時: 2004/04/16 01:48 投稿番号: [67069 / 280993]
…事件の全容解明へ
3人の解放を受け、警察当局は「人質による強要行為等の処罰に関する法律」違反の容疑で、拉致された経緯など事件の全容解明に乗り出すとともに、連合国暫定当局(CPA)などと連携、「サラヤ・ムジャヒディン」(戦士隊)を名乗る武装グループの特定を急ぐ。警察庁の佐藤英彦長官は、警視庁と北海道警に対し事件の捜査を指示した。
警察庁は、特殊な広域組織犯罪に対し、管轄区域外で起きた事件に関しても主体的な捜査に乗り出せる警察法61条の規定を初適用。外事部門の態勢が整う警視庁と、被害者の住所地を管轄する北海道警に捜査を指示した。
警視庁などは、被害者からの事情聴取や鑑識活動の支援のため、現地やヨルダンに捜査員を派遣することも検討する。
また、混迷するイラク情勢下における武装グループの特定は難しいことから、警察庁はCPAや英米の情報機関との緊密な連携を図り、犯行グループの特定を進める。(読売新聞)
[4月16日1時17分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040415-00000115-yom-soci
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