DT5463ちゃん、やっと見つけたのか(w
投稿者: akirekaeru33 投稿日時: 2004/04/16 01:26 投稿番号: [66883 / 280993]
>名誉毀損罪というのは刑法の第34章の230条ですね。親告罪というのは刑法232条ですね。これでどうだ??
う〜ん30点かな?
君の書いたのは刑法の親告罪のごく一部
んじゃ答え教えてあげるね♪
刑法で親告罪を定める条文及び、親告罪として扱われる罪は以下の通り
第13章
第135条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第22章
第180条
第176条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から
前条までの罪については、適用しない。
第33章
第229条
第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第
1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的によ
る場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、
婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
第34章
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であ
るときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者
がそれぞれ代わって告訴を行う。
第40章
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができ
ない。
私が先に書いた答えは以下のアドレス参照
書き込み時間ちゃんと確認してね(w
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=1gafca4nl5bdfe6a1mbf&sid=1835558&mid=6
これは メッセージ 66830 (DT5463 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/a5a4a5ia5afa4gffckdcbfm94bab_1/66883.html