イラクで日本人拘束

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DT5463ちゃん、やっと見つけたのか(w

投稿者: akirekaeru33 投稿日時: 2004/04/16 01:26 投稿番号: [66883 / 280993]
>名誉毀損罪というのは刑法の第34章の230条ですね。親告罪というのは刑法232条ですね。これでどうだ??

う〜ん30点かな?
君の書いたのは刑法の親告罪のごく一部

んじゃ答え教えてあげるね♪
刑法で親告罪を定める条文及び、親告罪として扱われる罪は以下の通り

第13章   第135条

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第22章   第180条  

第176条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2   前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から
前条までの罪については、適用しない。

第33章   第229条

第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第
1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的によ
る場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、
婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

第34章   第232条

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2   告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であ
るときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者
がそれぞれ代わって告訴を行う。

第40章   第264条

第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができ
ない。

私が先に書いた答えは以下のアドレス参照
書き込み時間ちゃんと確認してね(w

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835558&tid=1gafca4nl5bdfe6a1mbf&sid=1835558&mid=6
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