イラクで日本人拘束

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侮蔑罪

投稿者: nyupop06 投稿日時: 2004/04/13 00:24 投稿番号: [38657 / 280993]
名誉毀損と侮蔑罪は事実の摘示の有無により区別されておるようです。

すなわち、名誉毀損罪は事実を摘示して外部的名誉を低下させる場合であり、侮辱罪は事実を摘示せずに外部的名誉を低下させる場合である。侮辱罪は事実を摘示せず、名誉侵害の程度が小さいことから名誉毀損罪よりも軽い法定刑になっているものである。

ここでいう事実とは内容の真偽を問わず、また公知非公知を問わないが、ある程度具体的な内容を含むものでなければならず、単なる価値判断や評価だけでは事実とはいえないと考える。

名誉毀損罪においては摘示された事実について真実であることの証明があった場合、正当な言論の行使として一定の要件のもとに違法性が阻却されるとして、雇人の名誉の保護と,表現の自由の保障の調和が図られている(230条の2)。   これに対し、侮辱罪においては,事実の摘示が構成要件ではないことからこのような規定がおかれていない。
といったように真実の証明による違法性阻却がございます。
そんでもって

名誉毀損罪においては,死者の名誉も保護される(230条2項)が,侮辱罪においては保護されない。

私個人は助かってはっきりさせてほしいですがね。おなくなりになったらアレだな。
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