>保険金・給付金を支払わない場合
投稿者: tanutanaka 投稿日時: 2004/10/30 12:28 投稿番号: [253320 / 280993]
詳しい情報、感謝です。
>(1)死亡保険金を支払わない場合
①被保険者が、契約日または復活日から所定期間内に自殺した時。
②被保険者が、犯罪行為または死刑の執行によって死亡したとき。
③死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
※ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合、会社は他の受取人に対してはその残額を支払います。
④契約者が、故意に被保険者を死亡させたとき。
⑤戦争その他の変乱によって死亡したとき。
※ただし、死亡した被保険者の数によっては死亡保険金を全額または削減して支払う事があります。
(2)災害による保険金や給付金を支払わない場合
(以下、略)
香田君の場合、(1)⑤では?
戦争とテロが違うともいえるのかな。
普通に国内で拉致・誘拐後に殺害されれば、普通に払ってくれますよね。
②は、自分で犯罪行為を行った場合ですよね?
渡航禁止区域にビザなしで入ってますが、これに該当するともいいにくいように思います。
まあ、いずれにしても、保険金をもらうのは難しそうですね。
これは メッセージ 253280 (youup_xp さん)への返信です.
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