>著作権
投稿者: raru_babu 投稿日時: 2004/08/31 00:07 投稿番号: [235064 / 280993]
まず、著作権は親告罪ですので有罪になるためには著作権所有者からの提訴が必要になります。
裁判の結果、有罪が認められますと、刑事罰として
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるほか、
民事責任として著作権所有者に対してその損害を償わなければなりません。
つまり現実には著作権所有者が裁判を起こして争うことによって
ある程度の人手を割き、裁判費用を負担しても争いたいかどうかがポイントとなります。
実際にはアバターを加工して配った程度のことに対する損害賠償額が、
かかる費用や手間隙に見合わないと思われますので、
本気で有罪になりたいと思ったらnanisunjyaさんは加工アバターで
大儲けをしなければなりません。
なお昨日でしたか話題に上っていたメールの著作権について調べてみましたところ、
興味深いサイトを見つけました。
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho1.html#ss12a>Q.
>受け取ったメールの内容を引用していいですか?
>
>A.
>引用ができるのは、公表された著作物だけです。
>メールの文章は公表されていないのでどのように
>複製しても引用にはなり得ません。
>他人のメールの文章を許可なく公衆に提示すれば公表権や複製権の侵害になります。
>
>なお、決まりきった時候の挨拶など創作的でない文章は
>著作物とはいえません。メールの中でも著作権が発生するのは創作的な文章だけです。
つまり私信として交換されたメールについても、
無断で公開されたことに対して発信者が著作権を主張し、
訴えることは可能だということです。
しかし実際の発信者が引用した本人であれば、まず訴えることはないでしょう。
これは メッセージ 235023 (nanisunjya さん)への返信です.
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