イラクで日本人拘束

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>みなさまへ。

投稿者: kokoro869s 投稿日時: 2004/08/30 15:18 投稿番号: [234897 / 280993]
>メールは双方の私信にあたり、第三者は当然のこと、双方の合意が無ければ公開できません。

そんなことはありませんよ。私信の全てに保護法益があるとは考えられませんからね。例えば脅迫状や誹謗中傷といった内容であれば公開する事によって被害を食い止める効果があるとすれば、公開する事の方に保護法益があると考えられる訳です。

>これはインターネットのルールであり、法律的に係争したとしても、メールの著作権が認められて罰せられる可能性があります。

一概に著作権があるからといって、全ての公開ができなくなるかといえばそうなってはいません。
対抗言論上の必要がある場合などは、法的には何の問題も発生しません。
著作権法は表現・言論の自由との権利関係について、調整する役割もありますので著作権裁判の全てはそれが必ず争点になりますからね。

>インターネットで公開されている掲示板に書かれている内容の著作権が認められていて、無断利用できないのと同じように、メールも送信者の同意なしに、第三者に公開することはできないルールなのです。

掲示板ですら引用が認められているのですから、信書法に規定されていない電子メールの取り扱いについては今のところグレーゾーンであるというのが法学者一般的な認識だと思います。
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