論争の原点の解釈の関して
投稿者: datensi2004 投稿日時: 2004/08/13 12:46 投稿番号: [230308 / 280993]
私へのレスが二度ついたので一応私の見解を述べておきます。
ただその前にすべてのレスを見ていないとゆうことと、憲法解釈に関して間違いがあるかもしれないとゆうことと、キース・ナニスンジャ両氏の発言の解釈に誤りがある可能性があるかもしれないがその辺はご容赦願いたい。
まず問題になった点については
>韓国の不法漁船には憲法9条は関係ないよ。
等のナニスンジャさんの突っ込み。(225238参照
これは揚げ足とりの要素がかなりあるが間違った突っ込みではない。
キースさんが例にだしている北の工作船の撃沈に関することは憲法9条の問題か?と言えばそうじゃない可能性がある。
なぜならあくまでも北朝鮮工作船とわかったのは撃沈後であり、それ以前はどの国籍の船かわからない不審船であった。
他国領土に逃げるのだから日本人ではない可能性が高いのだが、それはあくまでも可能性であり日本人かもしれない。
この条件下で憲法9条の国際紛争を解決する手段そしては・・・(以下略)は該当しない。
それに例の北朝鮮不審船については警察官職務執行法第七条に従って威嚇射撃・銃撃戦が行なわれましたと書いてあるHPもみつけた。
よってこの警察官職務執行法の
>警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
が適応されてるわけで9条が関係してこないとゆうナニスンジャさんの突っ込みは間違ってはいない。
これまで撃沈等の強行的手段がとれなかったのはあくまで北朝鮮の船とだいたいわかっていても北朝鮮の外交を考えた上での政治的判断の要素が強いと個人的に思う。
だからといってキースさんがどうだとゆうわけでもない。
繰り返しになるがキースさんの改憲の主張は正しいとは思うし、指摘された文の前後の文章から見ても若干の言い間違い的な要素や勘違いであっても批判に値するとゆうものでもない。
次のポイントである憲法軽視の風潮に関する文(225840参照
ブレインさんのやりとりで
>彼の主張は、その傷口をさらに押し広げるだけの結果につながりかねない。
とキースさんは発言している。
その傷口とは前の文章である
>憲法条文と現実との乖離があまりにも大きくなれば、必然的に憲法を軽んじる風潮が生まれます。
に該当し、ナニスンジャさんの主張とはちがった解釈で批判されている。
悪く言えば論点ずらしに該当する。
この条件下でナニスンジャさんには自己弁護と反撃の権利が発生していると思う。
反撃が正しいとは言わないが第三者がそれをとめる権利はないでしょう。
これはあくまでも私の解釈なので事実とは違うかもしれないが、どちらに対しても第三者の私がこの問題にとりくんでも限界があるので身を引くことにしました。
以降は前回のレスを参考にしてください。
ただその前にすべてのレスを見ていないとゆうことと、憲法解釈に関して間違いがあるかもしれないとゆうことと、キース・ナニスンジャ両氏の発言の解釈に誤りがある可能性があるかもしれないがその辺はご容赦願いたい。
まず問題になった点については
>韓国の不法漁船には憲法9条は関係ないよ。
等のナニスンジャさんの突っ込み。(225238参照
これは揚げ足とりの要素がかなりあるが間違った突っ込みではない。
キースさんが例にだしている北の工作船の撃沈に関することは憲法9条の問題か?と言えばそうじゃない可能性がある。
なぜならあくまでも北朝鮮工作船とわかったのは撃沈後であり、それ以前はどの国籍の船かわからない不審船であった。
他国領土に逃げるのだから日本人ではない可能性が高いのだが、それはあくまでも可能性であり日本人かもしれない。
この条件下で憲法9条の国際紛争を解決する手段そしては・・・(以下略)は該当しない。
それに例の北朝鮮不審船については警察官職務執行法第七条に従って威嚇射撃・銃撃戦が行なわれましたと書いてあるHPもみつけた。
よってこの警察官職務執行法の
>警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
が適応されてるわけで9条が関係してこないとゆうナニスンジャさんの突っ込みは間違ってはいない。
これまで撃沈等の強行的手段がとれなかったのはあくまで北朝鮮の船とだいたいわかっていても北朝鮮の外交を考えた上での政治的判断の要素が強いと個人的に思う。
だからといってキースさんがどうだとゆうわけでもない。
繰り返しになるがキースさんの改憲の主張は正しいとは思うし、指摘された文の前後の文章から見ても若干の言い間違い的な要素や勘違いであっても批判に値するとゆうものでもない。
次のポイントである憲法軽視の風潮に関する文(225840参照
ブレインさんのやりとりで
>彼の主張は、その傷口をさらに押し広げるだけの結果につながりかねない。
とキースさんは発言している。
その傷口とは前の文章である
>憲法条文と現実との乖離があまりにも大きくなれば、必然的に憲法を軽んじる風潮が生まれます。
に該当し、ナニスンジャさんの主張とはちがった解釈で批判されている。
悪く言えば論点ずらしに該当する。
この条件下でナニスンジャさんには自己弁護と反撃の権利が発生していると思う。
反撃が正しいとは言わないが第三者がそれをとめる権利はないでしょう。
これはあくまでも私の解釈なので事実とは違うかもしれないが、どちらに対しても第三者の私がこの問題にとりくんでも限界があるので身を引くことにしました。
以降は前回のレスを参考にしてください。
これは メッセージ 230293 (daidoshoi さん)への返信です.
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