イラクで日本人拘束

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横失礼>発砲の「可否」条件

投稿者: daidoshoi 投稿日時: 2004/08/10 23:58 投稿番号: [229436 / 280993]
>>実例としては中国の尖閣の調査船や北の工作船という具体例がある。その時は、【事実上不可能に近いくらい法的に発砲のような実際の行動が許されておらず】、有効な物理的精神的抑止力になっていなかった。最近、ようやく韓国の不法漁船に催涙弾を発砲したが、こんなことは国際的には当たり前のこと。本来撃沈しても構わない。ロシアなど、自国の密漁船を撃沈したくらいである。自国の船をも撃沈するのだから、他国の船ならなおさらためらわずに撃沈するであろう。こういう例は、他にもある。

>と言って議論を進めているからそれは間違いだ【実際に発砲した】じゃないかってボクは言ったよね。

貴方の指摘は発砲の「有無」。
それに直接答えるとすれば、(読解問題の解答のようで恐縮だが)彼の文ではあくまで「事実上不可能に近いくらい」という表現が使われているのであるから、

・「実際に発砲」することが全く許されていない
・「実際に発砲した」ことが一度もない
・「実際に発砲し」なかった

とは言っていない、ということになる。

また、「実際に発砲した」と、取り立てて言う必要もない。
なぜなら彼の主張は、発砲の「有無」に関してなのではなく、「実際に発砲した」事態も発砲せずに済んだ事態も総合的に踏まえてのものだからである。

その主張とは、発砲を含めた実力行動の「可否」を分ける条件に係わるものであると言える。
すなわち、そうした実力行動を「可」とする条件が、9条の制約を受けて極めて抑制的・限定的にならざるを得ず、それが「有効な物理的精神的抑止力」とは言い難いものとなっている、現実にもそう指摘せざるを得ないような事態が出来している、ということを主張されているのである。
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