隊員が武装集団に拉致された場合
投稿者: itinisantyan 投稿日時: 2004/04/11 11:08 投稿番号: [22585 / 280993]
たとえば、隊員が武装集団に拉致された場合、部隊長が捜索作戦の責任を負う。
犯人と対略した場合、向こうが人質解放に応じず、発砲してきたり銃を構えたりしたときには、正当防衛とみなしてこちらも危害射撃ができる。
明らかに敵対関係にある相手が銃を構えてこないわけがないから、この基準でいくと、犯人と対時したら即、戦闘開始が可能となる。
ただし、人質奪還奇襲作戦は明確に違法行為〃となる。
このあたりが諸外国とはまったく違うところだ。
さらに、暴動に巻き込まれた場合や、本格的な武装集団に包囲された場合のことも考えていて、銃撃されないうちは威嚇か警告射撃のみしかできないとされた。
暴動はともかく、武装集団に包囲されたような場合は、これはもう戦争である。
問題はどうすれば生き残れるかというレベルの話だが、それは局面ごとにそれぞれまったく事情が違う。
そうしたことへの対応にはマニュアルはなく、現場指揮官に一任するのが筋であろう。
政府や防衛庁はもっと勇気を持って、部隊行動基準の必要な項目には、「現場の部隊指揮官が判断する」と書き込むべきである。
なお、今回の派遣部隊には、〝憲兵″
である
「警務隊」
からも20人弱の要員が参加している。
遵法に武器使用した隊員をピシピシ逮捕しょうということなのだろうか。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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