イラクで日本人拘束

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追加・都条例

投稿者: ratokie_0079 投稿日時: 2004/07/20 02:15 投稿番号: [220105 / 280993]
1   国旗の掲揚について
入学式、卒業式等における国旗の取り扱いは、つぎのとおりとする。
(1)国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。
(2)国旗とともに都旗を併せて掲揚する。
この場合、国旗にあっては舞台壇上正面に向かって左、時にあっては右に掲揚する。
(3)屋外における国旗の掲揚についは、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚が児童・生徒、保護者その他来校者が十分認知できる場所に掲揚する。
(4)国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終業時刻とする。

2   国歌の斉唱について
入学式、卒業式等における国歌の取り扱いは、次のとおりとする。
(1)式次第には、「国歌斉唱」と記載する。
(2)国歌斉唱に当たっては、式典の司会者が、「国歌斉唱」と発声し、起立を促す。
(3)式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する。
(4)国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。



都の職員(教員)には国歌斉唱に関する記述はありますが、生徒に向けてのものではないようです。
都の職員については、内部の問題と見る向きもありますね。
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