>自衛隊は軍隊では:sesa_mikarさんへ
投稿者: phom1421 投稿日時: 2004/07/01 14:45 投稿番号: [209600 / 280993]
こんにちは、sesa_mikarさん。
まだ仕事中なので資料が手元にありません。
記憶を頼りに書きますが、大筋では間違いはないと思います。
自衛隊法第123条により以下場合の自衛官は、7年以下の懲役又は禁固刑に処せられます。
1.正当な理由なくして職場を離れ、三日を過ぎた者
2.職務の場所に就くように命ぜられた日から正当な理由なくして三日を過ぎても
なお職務の場所に就かない者
3.警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れて職務を怠った者
ちなみに旧日本軍では、
敵前逃亡は死刑、無期若しくは5年以上の懲役、禁固でした。
国際情勢が怪しくなり、どうも危険な任務につきそうだと考えた自衛官が
退職願いを出した場合にはどうなるのか。
防衛出動待機命令又は防衛出動が発令された場合、自衛官の退職には防衛庁長官の
許可が必要となり平時のように簡単には退職はできません。
(サマワに派遣された部隊に所属する隊員も同様に適用されると思います)
(偶然にもその時期に定年退職を迎える自衛官の場合は私にはわかりません)
平時であっても各種の手続きが必要となり、退職願を出したからといっても
翌日に退職とはなりません。
普通は1ヶ月程度の日数がかかると思います。
ただし、懲戒免職処分を受けた場合は即日に退職となります。
最後に個人的な意見ですが、米軍兵士のジェンキンス氏は歴然たる敵前逃亡です。
彼の所属部隊は38度線の警戒警備任務についていたわけで
けっしてアメリカ本土等にある軍の施設から単純に脱走したのとは
全く事情が異なります。
これだけはっきりしている敵前逃亡罪も珍しい。
敵前逃亡は重罪で、どこの国の軍隊も絶対に認めません。
それを熟知しているからこそ、ジェンキンス氏はアメリカ軍による
逮捕を非常に恐れているのでしょう。
彼はアメリカ軍人として、あるまじき行動を取ったのですから厳正に処分を
受けるべきです。
戦闘行動中ならいざしらず、平時に脱走するとは本当に情けない。
これは メッセージ 209565 (sesa_mikar さん)への返信です.
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