懲罰
投稿者: matusimaosero 投稿日時: 2004/07/01 04:43 投稿番号: [209475 / 280993]
第123条
第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、7年以下の懲役又は禁こに処する。
1.第64条第2項の規定に違反した者
2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
3.上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
4.正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
5.警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者
これが一番重いし、該当しそう・・。
これに加えて、国家騒乱罪とかかぶせりゃいいのかな?
http://homepage2.nifty.com/and-/barexam/kokka%5B1%5D.txt免職では済まないのか・・・。
これは メッセージ 209468 (matusimaosero さん)への返信です.
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