re×8 国家の「君」は天皇のことで
投稿者: raru_babu 投稿日時: 2004/06/20 17:15 投稿番号: [204283 / 280993]
さらにヨコから失礼します。
>私の学校は私立だったから「君」=「天皇」だってことを教わったけど、公立の学校とかでは教えてはいけないことになっているのかも?
わたしは中学までは公立でしたが、
小学校か中学校かどちらか忘れましたが
音楽の授業で教わりましたヨ。
1行ずつ現代文に直して、
「君」とは天皇の意味で、天皇の御世が末永く続くように、という解釈でした。
中学の現国の授業でも同じように習った記憶があります。
ちょっと気になったのでサクッと調べてみたのですが、
一連の義務教育における「日の丸・君が代」論争において
反対の立場を取る方々の論拠を要約すると
「君=天皇」だから、ということになっているようです。
「君」の解釈については、昭和12年尋常小学校修身書で定められた
「我が天皇陛下のお治めになる此の御世は、千年も萬年も、
いや、いつまでもいつまでも續いてお榮えになるやうにといふ意味」
というのが最新の解釈になるそうです。
当時の小渕首相はこの件について、
「君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、
その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことをさしており、
君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び
日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、
君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと
解することが適当」
という見解を発表しています。
参考:京都市教職員組合「日の丸・君が代」討議資料
http://www.kyoto-shikyoso.ne.jp/shikyoso/joho/h02.htm
1987年衆議院文教委員会での答弁で、
「現憲法の下で君が代の歌詞をどの様に解釈するのか」という質問に対して、
西崎政府委員が
「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇をいただく
日本の国が繁栄するようにという願いをこめた歌」
という答弁をしています。
また1999年の国旗・国家法案に関する内閣委員会の質疑応答の中で、
藤村委員からの「君」の解釈に関する質疑に対し、
竹島政府委員が「象徴天皇を指す」と明言しています。
国旗・国家法案に関する内閣委員会質疑応答
http://www.o-fujimura.com/kokkaik/145.7.1.1.htm
国旗・国家法の全文
http://ten.tokyo-shoseki.co.jp/kyouikukai/k9909/knews1.htm
これを受けて同年9月に文部省は各自治体宛に出された通知の中で、
「この法律の制定を機に、国旗及び国歌に対する
正しい理解が一層促進されるようにお願いします」
との呼びかけを行っています。
現状、反対派との間では上位法にあたる憲法第19条との矛盾が
最大の争点となっているようです。
さらに学習指導要領の法的効力までモメているようなので
教育現場においては相当混乱しているのではないかと思われます。
現場の先生方が一番大変ですね。
長文失礼致しました。
>私の学校は私立だったから「君」=「天皇」だってことを教わったけど、公立の学校とかでは教えてはいけないことになっているのかも?
わたしは中学までは公立でしたが、
小学校か中学校かどちらか忘れましたが
音楽の授業で教わりましたヨ。
1行ずつ現代文に直して、
「君」とは天皇の意味で、天皇の御世が末永く続くように、という解釈でした。
中学の現国の授業でも同じように習った記憶があります。
ちょっと気になったのでサクッと調べてみたのですが、
一連の義務教育における「日の丸・君が代」論争において
反対の立場を取る方々の論拠を要約すると
「君=天皇」だから、ということになっているようです。
「君」の解釈については、昭和12年尋常小学校修身書で定められた
「我が天皇陛下のお治めになる此の御世は、千年も萬年も、
いや、いつまでもいつまでも續いてお榮えになるやうにといふ意味」
というのが最新の解釈になるそうです。
当時の小渕首相はこの件について、
「君が代の『君』は日本国及び日本国民統合の象徴であり、
その地位が主権の存する日本国民の総意に基づく天皇のことをさしており、
君が代とは、日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び
日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、
君が代の歌詞も、そうした我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと
解することが適当」
という見解を発表しています。
参考:京都市教職員組合「日の丸・君が代」討議資料
http://www.kyoto-shikyoso.ne.jp/shikyoso/joho/h02.htm
1987年衆議院文教委員会での答弁で、
「現憲法の下で君が代の歌詞をどの様に解釈するのか」という質問に対して、
西崎政府委員が
「日本国及び日本国民統合の象徴である天皇をいただく
日本の国が繁栄するようにという願いをこめた歌」
という答弁をしています。
また1999年の国旗・国家法案に関する内閣委員会の質疑応答の中で、
藤村委員からの「君」の解釈に関する質疑に対し、
竹島政府委員が「象徴天皇を指す」と明言しています。
国旗・国家法案に関する内閣委員会質疑応答
http://www.o-fujimura.com/kokkaik/145.7.1.1.htm
国旗・国家法の全文
http://ten.tokyo-shoseki.co.jp/kyouikukai/k9909/knews1.htm
これを受けて同年9月に文部省は各自治体宛に出された通知の中で、
「この法律の制定を機に、国旗及び国歌に対する
正しい理解が一層促進されるようにお願いします」
との呼びかけを行っています。
現状、反対派との間では上位法にあたる憲法第19条との矛盾が
最大の争点となっているようです。
さらに学習指導要領の法的効力までモメているようなので
教育現場においては相当混乱しているのではないかと思われます。
現場の先生方が一番大変ですね。
長文失礼致しました。
これは メッセージ 204257 (nandekaoshiete さん)への返信です.
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