イラクで日本人拘束

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>刑法第二編第三章,外患に関する罪 

投稿者: ftp_zun_0 投稿日時: 2004/04/11 04:41 投稿番号: [20368 / 280993]
そっちじゃなくて外患援助(刑法第82条?)の
「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、
これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、
死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する」
のほうなら適用されるのではないでしょうか?
テロリストの活動は軍務か?と聞かれたら軍じゃないから軍務じゃないかもしれませんが。
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