イラクで日本人拘束

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洒落にならない事態に陥る

投稿者: hn_ichina 投稿日時: 2004/04/11 04:01 投稿番号: [20147 / 280993]
第七十七条   【 内乱 】
第一項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第一号 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
第二号 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
第三号 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
第二項 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

第3章   外患に関する罪
81条   (外患誘致)
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
82条   (外患援助)
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
83〜86条   削除
87条(未遂罪)
  第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
88条   (予備及び陰謀)
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
89条   削除
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