イラクで日本人拘束

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>アーミールック ←軍隊には必須

投稿者: SKJ3709_yho 投稿日時: 2004/06/02 01:58 投稿番号: [192944 / 280993]
lonlontimagoさん、こんにちは。
多くの方からレスが付いていますが、私からも少々。

>ほんとに、軍服でなければ、イメージが違っていたかも知れないです。

これなんですが、イメージどころでは済みませんよ。

以下、明治40年(西暦1907年)10月18日調印の「陸戦ノ法規慣例ニ
関スル条約」(ハーグ条約として知られています)の付属文書(条約附属書)
である「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」から引用。

   第一款   交戦者
   第一章   交戦者ノ資格
   第一条   戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス、
    左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス。
     一   部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト
     二   遠方ヨリ認識シ得ヘキ固著ノ特殊徽章ヲ有スルコト
     三   公然兵器ヲ携帯スルコト
     四   其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
    民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ在テハ、
    之ヲ軍ノ名称中ニ包含ス。

指揮官が統率し、一目で軍人と判る格好をし、武器を隠さずに持っていて、戦争に
関する法律や慣習を守るのが軍隊及び軍人、それに準ずる者と定義されています。
一目で軍人と判る格好とは、軍の制服(軍服)を着る事。
つまり軍隊であるにもかかわらず、軍服を着ずに作戦行動(「人道支援」もこれに
含まれます)を行うのは国際法違反になります。

そしてこんな決まりもあります。

   第三款   敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力
   第四六条   家ノ名誉及権利、個人ノ生命、私有財産並宗教ノ信仰及其ノ遵
    行ハ、之ヲ尊重スヘシ。
    私有財産ハ、之ヲ没収スルコトヲ得ス。
   第四七条   掠奪ハ、之ヲ厳禁ス。

民間人の命や財産を故無く奪ってはいけません、掠奪も駄目です、と軍隊の行動を
規定しています。
イラクは徴兵制を敷いていましたし、イランとの戦争も経験していますからそんな
事はイラク人なら当然知っています。
そこへ、自衛隊が軍服(イラクでは目立ち過ぎるし、暑くて困り物の迷彩服でも)
を着ずに行ったらどう受け止められるか?
“武器を持った、得体の知れぬアジア人の無法者?集団”と見られ、イラク人から
不安がられるのは明らかです。
イラクの住民にとっては「軍隊だから」安心できる、という部分もあるのです。

軍事に関心を持つのが悪い事の様に考え、知ろうともしないのが今までの日本人。
その典型かもしれない高遠さんは、上記の事をご存じ無いようです。
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