お詫びせず補足・著作権と著作者人格権
投稿者: mutekikougun_2664 投稿日時: 2004/05/20 06:29 投稿番号: [182749 / 280993]
そもそも著作物とは、それを創作した人の全人格を表したものとも言うことができ、
著作物がどのように利用されるかは、単に、経済上の問題にとどまらず、
著作者の人格的な問題にもかかわってきますので、
著作権法では「著作者人格権」として次の3つを定めています。
◆公表権
著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
◆氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、
表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
◆同一性保持権
著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。
著作権法では、著作者人格権として「公表権」、「氏名表示権」、
「同一性保持権」という3つの権利を定めているほか、
著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は著作者人格権を侵害する行為とみなしています。
例えば自分の意に沿わない商品のCMに勝手に音楽が利用されるようなケースがこれにあたります。
【上はジャスラックのホームページから引用】
替え歌なども著作者人格権の侵害となります。
我々ヤフー掲示板参加者は、上記権利の行使を放棄することを前提として参加しています。
私の書き込みでは、著作権は書き込み者にあるがという前提で説明していました。
著作者として、ヤフーに対し、転載をやめさせるようお願いすることはできても、
著作者人格権の行使を放棄している著作者としては、
転載者に対してそれをやめさせるという行為は、
できない(できる立場にない)と解釈できるのではないでしょうか。
ヤフーの規約を簡単に言えば
『うちは勝手に商売に使うけど、他所には勝手に使わせないよ
書き込み者にいちいち断らないけど、それについて文句言うなよ
とりあえず著作者人格権の行使は放棄だから、それでよけりゃ書き込みしな
そうそう、著作権はあんたのもんだ、あんたがどこにどう使おうと、
それは問題じゃないからな
じゃよろしくっ』
こんなとこでしょ。
著作権の行使はご自由に。これって、
あんたの書いた物は、あんたが許可さえすればヤフー以外で商売しようと何しようと自由。
あんたの意思であんたの著作物を自由に利用してくれってこと。
これは メッセージ 182646 (takimota2002 さん)への返信です.
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