イラクで日本人拘束

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権利の濫用の果てに

投稿者: mariegalantedream 投稿日時: 2004/05/13 00:12 投稿番号: [176214 / 280993]
また1人、再三の退避勧告を無視して、およそ合理的な理由もないままイラクに赴いた者がいますが、前の3人の教訓は活かされているのでしょうか。再び同じような過ちがあれば、国民は看過し得ないでしょう。

このような者達の理不尽な行為は、単に一笑に付するというだけでは済まされない、由々しき問題を孕んでいます。

一つには、まともなNGOの活動が阻害されることが懸念されることです。
即ち、日本のNGOとは、人道支援を隠れ蓑にした政治活動をする団体なのか、とイラク国民からだけでなく世界からも、そういうレッテルが貼られてしまうことです。こうなると、相手国の信頼を得ることが困難となり、不当な目的を有しないNGOまで活動に支障をきたしてしまいす。

第二に、人質として捉えられるなど不測の事態に巻き込まれた場合、誰であろうとまた本人が支援を要請していなくても、日本政府は救出活動に当たらなければならず、政府の本来の仕事に支障を来すことです。また、このようなことが度重なると、政府職員のモラールにも少なからず影響することが懸念されます。

第三に、いくら政府に救出義務があろうと想定外の国費が使われることには違いはなく、他の建設的な政策目的の遂行に支障を来すことは避けられません。また、政府職員の本来業務の遂行に支障をきたすのであれば、専属の職員を増やさなければならず、それだけ歳費の増加を招くことになります。

最後に、これが最も重要な点ですが、無際限の自由が国民に与えられているものと錯覚する者が後を絶たないようなことになれば、憲法が保障する自由権を制限せざるを得ない方向に向かう虞があるということです。

即ち、国民の自由を享受しうる権利が、一部の心ない者達の無節操な行為により、それが一律に制限され、本来制限される必要のない資質・資格を備える者までその自由が制限されてしまうことが懸念されるということです。

自由を享受し得る権利は、憲法が保障するところではありますが、その権利の行使は個々人の節度とその自覚があって初めて成り立ち得るものです。そのことが没却されてしまえば、自ずとその権利も失われてしまいます。
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