イラクで日本人拘束

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>>>3人は犯罪者?

投稿者: mariegalantedream 投稿日時: 2004/05/07 21:20 投稿番号: [169669 / 280993]
ご教示下さいまいして、ありがとうございました。
これで、外務省のスタンスは十分に分かりました。
これ以上、旅券の記載事項について照会しても、外務省としは、公開出来ない事情があるもの
と推察します。
事情といっても、公開された場合に3人に不利益を及ぼす虞があるという意味での事情です。

情報公開法の精神からすると、行政機関が収受した情報について公開することが原則となっています。
したがって、たとえ個人情報であっても、公務員の職務の遂行に関する情報とか、元々公開が予定されているような情報の場合は、行政機関は公開しなければなりません。

今回の場合のように、3人がヨルダンからイラクに入国したことは周知の事実ですから、その部分に限って旅券の開示を求めても、彼らが合法的に出国をしている限り、彼らに何ら不利益が生ずることはあり得ません。
即ち、合法的出国である限り、当該部分の開示によって彼らの権利として保護されるべきプライバシーが侵害されることはありません。
したがって、彼らの保護法益を侵害することがない以上、外務省は開示を拒むことはできないはずです。
そうすると、外務省が公表を拒んでいるのは、公表されれば犯罪事実が露呈するなど、3人に何らかの不利益を及ぼす虞があると判断したからでしょう。

もし不正出国の事実がないのであれば、そもそも外務省は開示を拒む法的根拠がなく、むしろ積極的に公表していたことでしょう。
特に、今回の場合は、個人のプライバシーの保護よりも公共の利益の方が遙かに優先すべき事柄でしょうから、本来であれば、無用の混乱を招かないためにも外務省は自ら公表すべきであったものと考えます。


〔尚、本件の場合、外務省も相当ナーバスになっており、出来れば穏便にことを済ませたい、というのが本音でしょう。こと個人情報の開示にかかわる事柄なので、公務員としての守秘義務の制約もあり、電話での照会には先ず応じないものと思われます。情報公開法に基づいて外務大臣宛に所定の申請手続が必要になると思います。情報公開法の精神は公開が原則です。出国そのものは周知の事実であることから、出国手続きに違法性がなければ、旅券情報の部分開示について、そもそも3人には保護されるべき法益がなく、法的にも公開されるべきものであると思います。しかし、出国手続に違法性があるからこそ、公開されることはないでしょう。〕
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