訴えるとかさ・・当事者じゃないと
投稿者: tuukouninn_abc 投稿日時: 2004/05/04 17:55 投稿番号: [164158 / 280993]
面倒なんじゃないの?
もめごとキライ!
1
脅迫罪(222条)
(1)
脅迫の意義:刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としているが、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
①人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわない(例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条))。
②本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対 する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)
→害悪の客体、法益、 性質を限定(例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条))。
③人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性 質を限定(例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段))。
※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
(2)
脅迫罪における脅迫の意義→広義の「脅迫」
害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)。
害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りるもの。
「刑法222条は脅迫罪を定めている。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」とある。ここにいう告知する内容としての「害」はそれ自体犯罪を構成するようなものであることを要しないとするのが通説、判例。即ち「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。」
(
http://www-user.interq.or.jp/~hedo/vca10.htmより抜粋)。
関連サイト↓
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/22internet/02.htm
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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