災害対策基本法第68条の2
投稿者: buta_no_gakkou_123 投稿日時: 2004/05/04 16:30 投稿番号: [163999 / 280993]
自衛隊への災害派遣の要請は災害対策基本法に基づいてなされます。阪神大震災時には知事の要請が無ければ、自衛隊の出動は出来なかったよう記憶していますが、どうだったでしょうか?
当時は知事の要請無しに出動出来れば、クーデター発生に繋がると云う主張が左翼からなされていたはずです。
(都道府県知事等に対する応援の要求等)
第68条
市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、応援を求め、又は応急措置の実施を要請することができる。
2
前条第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。
(災害派遣の要請の要求等)
第68条の2
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請(次項において「要請」という。)をするよう求めることができる。
2
市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災害の状況を防衛庁長官又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた防衛庁長官又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、自衛隊法第8条に規定する部隊等を派遣することができる。
3
市町村長は、前項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S36/223.HTM#s8
これは メッセージ 163860 (barutantomozou さん)への返信です.
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